留学生指導相談

留学生指導相談

東京都では、都内で学ぶ外国人留学生の適正な学生生活を支援し、また違法活動等のトラブルに陥ることを防止する目的から、留学生が学ぶ教育機関の指導担当教員・職員を対象に、東京都の委託事業として留学生に関する相談窓口を公益社団法人東京都専修学校各種学校協会に開設しています。
留学生を指導する中で起こる様々な問題について、豊富な事例を基に解決に結びつくアドバイスをいたします。
電話や電子メールでの相談はもちろん、直接訪問による相談にも応じています。お気軽にご利用ください。

入学関係の相談

留学生の入学に関する問題や学校の対応に関するご相談の一例です。

Q1:

現在在籍している留学生はいませんが、今後学校として留学生の募集を考えています。受け入れに当たっては、留学生のために専任の職員を置くことが必ず必要でしょうか?

A1:

留学生の受け入れに関しては、当該校に外国人学生の生活指導を担当する常勤の教職員が置かれている場合のみ認められています。文部科学省通知においても、学内でこうした体制を整えるよう繰り返し指導が行われていますので、留学生を受け入れる際には生活指導を担当する常勤職員を置くことが、まず前提条件となります。

Q2:

留学生の願書受付時期について、日本人学生の募集のような申し合わせ事項はありますでしょうか?

A2:

留学生については特に申し合わせ事項はありませんが、入学許可を出した時点で学校の管理責任が発生することを考慮して、願書の受付や結果発表・入学書類受付などについて決めてください。また、日本語教育施設の学生であれば、入学許可が出た後、日本語教育機関への出席状況が悪くなったりする場合があるので、そのようなことも考慮する必要があります。

Q3:

留学生受け入れに関する専門学校の研修会に参加したいのですが、どこに問い合わせればよいでしょうか?

A3:

公益社団法人東京都専修学校各種学校協会では例年10月に「留学生受け入れに関する研修会」を開催してます。また一般財団法人職業教育・キャリア教育財団でも同様の研修会を開催しています。その他、以下の団体でも実施しておりますので、開催時期などそれぞれお問い合わせ下さい。

公益社団法人東京都専修学校各種学校協会TEL:03-3378-9601  HP: https://tsk.or.jp/
一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団  TEL: 03-3230-4814 HP: http://www.sgec.or.jp/
一般財団法人日本語教育振興協会     TEL: 03-5304-7815  HP: http://www.nisshinkyo.org/
公益財団法人入管協会 TEL: 03-3291-8081  HP:http://www.nyukan-kyokai.or.jp/
一般社団法人全国日本語学校連合会 TEL:03-3292-3232 HP: https://jalsa.tokyo/

Q4:

2年制の専門学校で現在2年次に在学している留学生の進学についての相談です。 当校では、2年間学んだあとさらに2年間学べる付帯教育(マスターコース)があります。そこへの進学を希望しているのですが、現在のビザは2年間の専門課程のものです。付帯教育に進学できるでしょうか?

A4:

付帯教育は本科ではないので、2年間の学科を卒業して付帯への進学は、在留資格の更新が難しいと思われます。
もしマスターコースが一般課程として学則により届けられているのであれば、カリキュラム内容や時間割などの資料を用意して期間更新の申請をしてみてはいかがでしょうか。「留学」という活動に当てはまるかどうかということか基本になると思います。

Q5:

9月、10月に留学生を入学させることは可能でしょうか?

A5:

学校に正規課程の認可学科として9月、10月入学の学科があれば、専門学校の入学資格を満たす留学生を受け入れることはもちろん可能です。

Q6:

現在の専門学校で在留期間更新申請をしたところ、出席不良との理由で更新不可になってしまいました。一旦帰国するとのことですが、本校へ再入学を希望しています。この学生の場合、在留資格認定証明書交付申請は可能でしょうか?

A6:

交付は入管の判断になりますので、在留資格認定証明書交付申請をすることは可能ですが、交付されるかどうかについては入管の判断によります。在留期間更新申請の不許可理由を考えると申請前に入管に相談してみた方が良いでしょう。

Q7:

現在、日本語教育機関在学中で、卒業後は日本の大学に進学を希望していますが、学力等に不安があるため卒業後は大学進学予備校に入りたいといっているのですが、可能でしょうか?

A7:

専修学校一般課程の認可を受けている学校であれば、申請は可能です。
ただ、その学校のカリキュラムなどや受け入れ態勢などによるので必ず認定が受けられるわけではないです。一般的な予備校は不可となります。

Q8:

日本語教育機関に在籍の方から本校の歯科技工科に入学の問い合わせがありましたが、夜間の学科です。入学は可能でしょうか? また、在留資格が「家族滞在」の場合はどうでしょうか?

A8:

在留資格「留学」の場合は、専門学校の夜間の学科は対象としておらず、結果的に「留学」の在留資格での入学は認められていません。
「家族滞在」の場合は、夜間でも入学可能です。その場合「留学」ではないので、出入国在留管理局への定期報告は必要ありません。

Q9:

日本語教育機関を修了後、専修学校一般課程の大学進学科(留学生コース)に在籍しているという学生から入学が可能かどうかの問い合わせがありました。一般課程の大学進学科(留学生コース)卒で入学資格はありますでしょうか?

A9:

専門学校への入学資格は、母国又は日本で12年の学校教育(高等学校卒業)を修了していることです。
日本語能力について、指定の試験(日本語能力試験ほか)で規定以上の成績を修めていることですので、これらの条件を満たせば入学資格はありますので条件を確認してください。

Q10:

大学や専門学校を卒業予定の学生を、福祉系の専門学校に受け入れることは可能でしょうか?

A10:

大学または別の専門学校から再入学する合理的な理由が説明できれば、入学は可能と思われます。

Q11:

大学を途中退学した留学生が、専門学校への入学を希望しています。本人の在留期間はまだ1年以上あるので、 学校としても4月の入学を許可する予定です。現在10月で、本人はこのまま日本に残ることを希望しているのですが、問題はないでしょうか?

A11:

2つの点で問題があります。第1に、日本に在留する外国人は、現に有する入管法別表第1の在留資格に係わる活動を継続して3カ月以上行わない場合は、在留資格取消の対象になるという点です。このケースでは9月に大学を退学後、専門学校に入学する翌年4月まで、留学生として教育機関に所属し勉学を行う活動を3カ月以上行わないことになりますので、「留学」の在留資格が取り消される可能性があります。第2に、「留学」の在留資格を持ち日本に在留している外国人は、所属していた教育機関を退学・中退した場合、その時点から資格外活動を行うことが一切認められなくなるため、経済的に日本での生活を維持していけるのかという問題が生じます。
対応策として最も確実なのは、大学を退学し専門学校への入学が決まった時点で、いったん本国に帰国し、改めて在留資格認定証明書の交付申請手続きを行って再来日・入学するよう指導することです。

Q12:

現在、日本語教育機関に通っている留学生がAO入試を受験したいと言っているのですが、可能でしょうか?また、注意する点はありますでしょうか?

A12:

入学選抜については学校が決めた試験に基づき受け入れの判断をお願いします。
早めに合格が決まってしまうと、学生が現在在籍している日本語教育機関を欠席して、アルバイトなどを多くしてしまい結局、日本語教育機関の出席率と成績が悪くなり、更新申請が認められなくなるケースがあります。その学生の在籍している日本語教育機関とも連携を密にして、アルバイトの時間超過などにならないよう合格させた留学生への指導をお願いします。

Q13:

認定日本語教育機関ではない日本語教育機関を卒業予定の外国人が、入学を希望しています。受け入れ可能でしょうか?

A13:

留学生を受け入れる日本語教育機関は、これまでは法務省の告示により定められてきましたが、令和11(2029)年4月以降は文部科学大臣から留学のための課程を置く「認定日本語教育機関」として認定を受ける必要があります。
令和6(2024)年4月から5年間は移行期間が設けられ、既存の法務省告示機関は引き続き留学生の受け入れが可能となります。当面は法務省告示機関と新たに認定を受ける認定日本語教育機関が併存する状態となります。したがって令和11(2029)年3月末までは、現行の法務省告示校で1年以上の教育を受けている留学生であれば、専門学校への受け入れが可能です。
また、日本語教育機関での学修期間についてですが、出入国在留管理庁が令和6(2024)年4月26日に策定した「留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針に基づく措置について(Q&A)」のQ7及びA7によりますと、「在留期間更新許可申請等の運用上、(中略)令和8(2026)年4月25日までの間、履修歴が半年であったとしても、その他特段の問題がなければ、受入れを認める措置を執ることとしております。」と記載されています。
法務省の基準省令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令)においては、在留資格「留学」における基準のひとつに「外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるもの」もしくは「認定日本語教育機関に置かれた留学のための課程」において1年以上の日本語教育を受けた者という規定がありますが、移行措置については上記出入国在留管理庁のQ&Aが参考となります。
なお、受け入れにあたっては、入学希望者が専門学校で教育が受けられる日本語能力を有しているか、必ず確認して下さい。
※出入国在留管理庁「留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針に基づく措置について」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00211.html
※「留学生の在籍管理の徹底に関する新たな対応方針に基づく措置について(Q&A)」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001417662.pdf

Q14:

台湾の方です。短期滞在の在留資格で日本語教育機関の短期講座(3か月)を受講しました。このような短期講座を複数回受講したら専門学校の入学資格条件にある日本語教育機関で、1年間以上の学習を修了したものとみなせるでしょうか?

A14:

日本語教育機関の短期講座を何回重ねても、専門学校の受入れ条件となっている1年間以上とみなすことはできません。
短期講座で学んだことを利用するなら、日本語能力試験のN2合格もしくは、日本留学試験(日本語科目)200点以上を目指すようにアドバイスしては、どうでしょうか?

Q15:

専門学校入学資格に日本語教育機関で1年間以上学習した者とありますが、1年間以上とは冬休みなども含んでいいでしょうか?

A15:

法務省の告示にある日本語教育施設または認定日本語教育機関で正規の1年間コースが認定されていれば問題ありません。1.5年コースが認定されていて、その内の1年間以上とは実質、冬休みなど休みを含まず1年間ということです。もし、1年間以上学習したとはいえ、1.5年コースを1年間でやめたのであれば、その合理的な理由は説明する必要があります。

Q16:

専門学校への入学に必要な日本語能力の条件についておたずねします。本人は、とても流暢な日本語ができて18歳も超えているのですが、日本語教育機関で1年以上の学習歴はないとのことです。日本語能力試験N2以上などの条件をクリアしていなければだめでしょうか? 学校の判断で入学を許可するのはいけませんでしょうか?

A16:

いくら流暢な日本語ができても客観的に日本語能力を証明することが必要ですので、日本語教育機関で1年以上の学習歴、日本語能力試験N2以上、日本留学試験(日本語科目)200点以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上のいずれかの条件が必要になります。

Q17:

海外から直接入学者を受け入れる場合、日本語能力試験N2以上であるとか、日本留学試験の日本語科目が200点以上などの条件がありますが、この条件は必須でしょうか?

A17:

日本の法務省に認定された日本語教育機関または認定日本語教育機関で1年間以上学習した者という条件もありますが、海外からの直接の場合は、ご相談のとおり日本語能力を証明する書類は必須です。

Q18:

中国の入学希望者が、日本語能力の証明として、J.TEST実用日本語検定の結果を提出したいと申し出ています。日本語能力の証明として認定されていますでしょうか?

A18:

日本語教育機関入学の際は認められていますが、専門学校入学については認められていません。専門学校入学には、日本語能力試験、日本留学試験、BJTビジネス日本語能力テストの3つの試験のいずれかの要件を満たしている必要があります。

Q19:

台湾からの留学希望者がいます。日本語能力試験を受けていないとの事ですが、日本の短大を卒業していると言っています。日本語能力があると判断してよろしいでしょうか?

A19:

学校教育法第1条に規定する学校で1年以上教育を受けた者は、専門学校への受入れにあたり、日本語能力を有していると認められます。短大の卒業証明等の書類提出で確認して下さい。
書類を確認することはもちろんですが、入学審査にあたっては、授業を受けるための日本語能力を持っていることを確認して下さい。

Q20:

他県の福祉系専門学校への受け入れが不許可となったとの事で、受け入れ校を探していて、当校に入学を希望する中国籍の方がいます。入学させて問題ないでしょうか?

A20:

別の専門学校への入学が不許可になった理由が問題です。入学を希望した専門学校の問題なのか、分野の問題なのか、日本語教育機関の出席率が悪かったのかなど、様々な原因が考えられるので、本人に不許可の理由を確認する必要はありますが、入学させるのは慎重に判断する必要があると思われます。

Q21:

在留資格「家族滞在」で在留している中国人から入学の相談を受けています。入学する際は留学生ビザに切り替える必要はありますでしょうか?

A21:

家族滞在で在留している外国人も、高卒程度の学歴等を有するなど、専門学校の入学要件を満たしているのであれば入学させることは可能です。ただし、専門学校での学習に必要な日本語能力を有しているか確認する必要があります。
 なお、アルバイトに係る資格外活動許可については、在留資格「家族滞在」の場合は長期休暇の概念がなく、在留資格「留学」の場合に認められる「長期休暇における1日8時間」の部分は無いことに留意してください。

Q22:

現在、韓国在住で韓国の高校に2年生として在籍している人がいます。父が日本人、母が韓国人で日本と韓国の二重国籍とのことです。来年の入学を希望しているのですが、受け入れはどうすればよいでしょうか?

A22:

日本と日本以外の国との二重国籍を有している人は、日本の国籍法によれば20歳までにいずれか一方の国籍を選択しなければなりませんが、二重国籍の状態で日本国籍も有している場合は、日本に在籍している間は日本国民として扱われます。
韓国の高校を卒業して、日本人として入学してくる場合、帰国子女の入学制度があればそちらを受けるか、なければ通常の日本人と同様の入試でよいと思います。ただし、高等学校卒業まで韓国の教育を受けているとのことなので、日本語能力については確認した方が良いと思われます。留学生だけが対象の奨学金などは使えません。

Q23:

4月に入学を希望している留学生ですが、現在在籍している日本語教育機関の出席率が80%未満です。入学してから専門学校の出席率が100%だったとした場合、「留学」の在留期間更新の可能性はありますでしょうか?なお、日本語教育機関の出席率が悪いのは、病気などの理由ではないそうです。

A23:

「留学」の在留期間更新申請をした場合、更新が許可されるかどうかは入管の判断になりますが、そもそも日本語教育機関での出席率が悪かった事実につき「やむを得ない事由」がなかったことまで確認されているのですから、受入は慎重に判断した方が良いでしょう。

Q24:

日本語教育機関からの4月入学予定者で、ちょうど3月初旬に在留期間が満了を迎え、在留期間更新申請の手続きを行いましたが、入学式の時期になってもまだ更新許可の連絡がありません。入学時点で「留学」の在留資格を交付されていなければ、入学を認めるべきではないでしょうか?

A24:

在留期間の満了の日までに在留期間更新許可申請等を行った場合において、その申請に対する処分が在留期間満了日までになされないときは、在留期間満了後も、申請に対する処分がなされる日又は従前の在留期間の満了日から2カ月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き日本に滞在することが可能ですので、在留期間の更新が認められるという仮定のもと、入学させることに問題はありません。しかし、何らかの理由により最終的に在留期間更新許可が認められなかった場合は、その時点で「帰国準備」を目的とした「特定活動」の在留資格に変更することになり、最終的には学校の責任において帰国指導をしなければならなくなります。また、特例期間(当初の在留期間の満了日から最長2カ月)が経過した後は、例外なく不法残留者として退去強制手続が開始されますので注意が必要です。

Q25:

日本語教育機関に在学中の留学生から「母国で4年制の大学を卒業しているので、専門学校(2年課程)の2年次に編入学できますか」との問い合わせがありました。編入を認めることは可能でしょうか?

A25:

専門学校の1年次で本来修得すべき内容が、母国の大学在籍時に履修していた科目や取得済みの単位で代替できるかどうかを個別に判断した上で、条件を満たしている場合は、各専門学校の判断により2年次に編入学させることが可能です。ただし、本人に渡す合格通知書や入学許可証にはその旨を明記し、入国管理局への報告時にも、当該学生が2年次編入であり、1年間で卒業することを伝えておいた方が良いでしょう。

Q26:

日本の高校を卒業後、本校(専門学校)に入学希望の外国人がいます。留学生に該当するでしょうか?

A26:

留学生とは、「留学」の在留資格で日本に在留している外国人のことです。外国人の現在の在留資格が留学であれば、専門学校においても留学生として受け入れることになりますが、他の在留資格(永住者、定住者、日本人の配偶者等、家族滞在など)で在留しており、専門学校入学後もその在留資格の該当性がある場合には、あえて在留資格を留学に変更する必要はありません。従って各調査などにおいても、留学生として計上する必要はありません。
 一方、現在は両親の赴任に帯同し、家族滞在で在留中だが、両親は赴任期間を終え帰国するものの、本人は日本に残り専門学校へ進学する場合は、家族滞在の在留資格の該当性は失われることから、専門学校は留学生として受け入れることになり、家族滞在から留学への在留資格変更許可申請が必要となります。

Q27:

日本の高校で学んでいる外国人生徒が、専門学校への進学を希望しています。この外国人は本国で12年の課程を修了していませんが、来日後、日本の高校ですでに1年間を過ごしています。そのまま受け入れることに問題はありませんでしょうか?

A27:

本国で12年の課程を修了していなくとも、日本の学校教育法1条に定められた学校(幼稚園を除く一条校)に1年以上通学していれば、専門学校への入学要件をクリアできますので、年齢が18歳以上であれば受け入れに問題はありません。

Q28:

韓国の大学入学資格試験に合格している16歳の学生は、入学が可能でしょうか?

A28:

日本においても「高等学校卒業程度認定試験」合格者であっても、年齢が18歳にならなければ、高等教育機関への入学は不可ですので、韓国の同様の試験合格者も同じ扱いとなります。

Q29:

本校に入学を希望する留学生からの問い合わせがありました。 2年制の日本語教育機関を修了後、簿記の専門学校の1年コースを卒業して、現在、自動車関係の2年制の専門学校の1年に在学中です。現在の学校を1年で退学して、観光系の専門学校に進路変更したいとのことです。「入学できた場合は在学中に期間更新申請をしなくてはならないが、3校も専門学校を変更していることで期間更新が認められないかもしれない。」と友人に言われ不安になったとのことです。 この留学生の問い合わせにどのように対応したらよいでしょうか?

A29:

簿記の専門学校の1年コースを卒業して、現在、自動車関係の専門学校に在籍しているのであれば、ここまでは問題ないかと思います。自動車関係の専門学校を1年で退学する合理的な理由や観光系の専門学校(御校)に入学希望する合理的な理由を入管に説明することが不可欠です。勉強を継続する意思や経費支弁について慎重に判断するようにしてください。

Q30:

留学希望者が12年間の学校教育を受けていない場合、学校で12年間の教育を受けたものと同等であることを、独自に判断できますでしょうか?

A30:

専門学校は個別の入学資格審査により、高等学校等を卒業した者と同等と認めることができます。これは留学生においても同様であると言えます。
 ただし、個別の入学資格審査を行う場合、何をもって高卒と同程度と認めるのか、整合性のある基準をもっていなければなりません。
  留学生受け入れの場合、入学のための基準に達しているか判断することがむずかしいため、予備課程等を修了していることなどを要件としている学校もあります。

Q31:

モンゴル出身で、学校教育を11年しか受けていない留学希望者がいます。日本語教育機関卒業後、大学、専門学校で高校卒業と同等という形で受け入れてもらえるようにするためには、どうしたらいいでしょうか?

A31:

一般的には、日本の準備教育課程で1年間学び、本国で学んだ期間と合算する方法となります。この他に、年齢が18歳に達していて、専門学校等の個別審査によって高校卒業に準ずる学力があると認められた場合、入学資格が付与されます。すべての専門学校等が個別審査をしているわけではないので、進学を希望する専門学校等での対応状況を確認しておくことをお勧めします。
なお、現在モンゴルの初等教育・中等教育の期間は合計12年間となっています。
※文部科学省「世界の学校体系(ウェブサイト版)」
https://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/sonota/detail/1396836.htm

Q32:

台湾の学生で日本と台湾の二重国籍の方から入学希望があります。20歳までに国籍を決めなくてはいけないのですが、まだ決めていないとのことです。留学生独自の奨学金などを使いたいので留学生扱いでも良いでしょうか?

A32:

日本人の子として海外で生まれた場合、出生届を提出していれば日本国籍を有し、日本のパスポートを所持しているものと思います。二重国籍を持つ者が日本国籍を有する場合、日本国内においては法的に日本国籍を有する者としての対応がなされます。そのため、外国人留学生対象の奨学金の要件にはあたらないものと思われます。

Q33:

22歳の中国出身者が、高校2年生の時に日本の「高校卒業認定試験」にあたる試験に合格して、高校卒業認定を受けているとのことです。現在日本語教育機関に在籍しているこの学生は、専門学校への入学資格は大丈夫でしょうか?

A33:

年齢が18歳以上であることと、高校卒業認定試験に合格していることから、専門学校への入学資格はあります。中国の学歴を認証する機関がありますので、念のため確認しても良いかもしれません。
  CHSI中国学歴・学籍認証センター日本代理機構
  http://www.chsi.jp/ 電話03-3546-6766

Q34:

スリランカの学生で現在は日本語教育機関在学中ですが、スリランカで11年の教育を受けた後、2年間の教育を修了しスリランカの大学の入学資格試験に合格しているとのことです。 この学生は12年教育の条件を満たしているとみなしてよいでしょうか?

A34:

18歳以上なので、11年の後の2年間の学習歴が日本の高等学校修了以上に当たるかどうか在日スリランカ大使館に確認することをお勧めします。大使館から証明書を発行してもらえればなお良いでしょう。そして日本の高卒修了に相当するならば、学校長の判断により入学は可能です。現在在籍している日本語教育機関に確認してみてもいいと思います。

Q35:

タイの高等学校を卒業後来日し、現在日本の高校にある日本語コースに1年間通学している学生が当校への入学を希望しています。高校では卒業証明書も提出が可能ということですが、受け入れに問題はありませんでしょうか?

A35:

すでにタイにおいて12年の学習も修了しており、日本の高等学校に1年以上在籍しているので、日本語能力的にも問題ないと思われますが、試験などで確認してください。専門学校入学に関して、経費支弁等他の条件が整っているのであれば受け入れに問題はありません。

Q36:

海外からの専門学校入学希望者がいます。本人に事前に確認したところ、日本語能力試験も日本留学試験も受験しておらず、日本の日本語教育機関における学習歴もありません。書類で判断する限りでは、日本語の読み書きはきちんとできるようです。入学を認めても問題はないでしょうか?

A36:

提出された書類だけで「読み書きができる」と判断するのはいささか軽率かもしれません。日本の法令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令)上は、専門学校において教育を受けようとする場合、(a) 「外国人に対する日本語教育を行う教育機関で法務大臣が文部科学大臣の意見を聴いて告示をもって定めるもの」もしくは「認定日本語教育機関に置かれた留学のための課程」において一年以上の日本語教育を受けた者 (b) 専門学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者 (c) 学校教育法第一条に規定する日本の学校において一年以上の教育を受けた者、のいずれかの条件を満たさなくては在留資格「留学」は許可されません。したがって上記のケースでは、来日前、本国にいる間に日本語能力試験(N1またはN2)を受験して合格するか、まずは日本国内の日本語教育機関に入学し日本語を勉強してから専門学校入学を目指すよう薦めた方が良いでしょう。

Q37:

中国から日本の高校に留学し1年間学んだ留学生で、専門学校への入学を希望している者がいます。この学生は日本語の読み書きが出来ますが、日本語能力試験を受験していません。入学を認めるべきでしょうか?

A37:

日本語能力試験等を受験していなくても、日本の学校教育法1条に規定する学校(幼稚園を除く一条校)で1年以上の教育を受けた者であれば、入学資格が発生しますので、このケースでは受け入れても問題ありません。

Q38:

韓国在住の方からの問い合わせで、韓国内で実施されているJPTという日本語の試験がありますが、日本語能力を有する資料として認められていますでしょうか?

A38:

JPT日本語能力試験は、韓国TOEIC委員会主催の韓国内で実施されている試験です。この試験は法務省出入国在留管理局で認めている試験ではありません。

Q39:

入学の際の日本語能力について、法令では「法務省告示で認定する日本語教育機関または認定日本語教育機関で1年以上の日本語教育を受けたもの」としか記載されていませんが、東京都の管理指針には「1年以上の日本語教育を受けたものであって、入学選抜を行うそれぞれの学校において日本語試験を実施し、日本語能力試験N2相当以上を確認した者」とあります。学校独自の日本語試験は必ず実施しなければなりませんでしょうか?

A39:

東京都「専門学校・各種学校の留学生受入れ等に係る管理指針」によりますと、留学生受け入れにおける日本語能力の確認方法については、(ア) 日本語能力試験のN2(2級)以上に合格した者 (イ) 日本留学試験の日本語科目で200点以上を取得した者 (ウ) BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得した者となっています。他に、(エ) 日本語教育施設で6か月以上の日本語教育を受けた者 (オ) 学校教育法第1条に規定する学校において1年以上の教育を受けた者の場合は、それぞれの学校で日本語試験を実施することが定められています。
また、国内の日本語教育機関等からの入学選抜に当たっては、筆記試験の実施に努めることとされています。実際に授業について行けるだけの日本語能力を有するかどうかを確認するためにも、管理指針に従うようにして下さい。

Q40:

日本語教育機関に留学せず、直接本校に留学を希望する中国の方がいます。日本語能力試験等、検定試験の要件を満たしていませんが、大変日本語が堪能です。当校の教育を日本語で受ける能力はあると考えていますが、検定のほかに日本語能力の証明として認められるものはないでしょうか?

A40:

日本語教育機関で1年以上の日本語教育を受け日本語能力を確認できるか、日本語能力試験、日本留学試験またはBJTビジネス日本語能力テストの3つの試験でいずれかの要件を満たしている必要があります。
また、日本の学校教育法第1条に規定する学校で1年以上の教育を受けている場合は、専門学校での日本語試験で日本語能力を確認すれば、要件を満たしたことになります。

Q41:

現在、日本に短期滞在ビザで在留している中国の方が、入学を希望しています。現地の大学を卒業しており、N1を持っています。入学受験をさせて問題ないでしょうか? また、合格した場合は帰国せずに在留資格の変更は可能でしょうか?

A41:

専門学校に入学する要件を満たしているのであれば、受験させることに問題はありません。ただし、現在、短期滞在のビザですので、一旦帰国し、留学生としての在留資格認定証明書を取得後、再入国することが本来の形です。
短期滞在ビザの在留期限前に合格のみならず、入学許可を出す場合、短期滞在ビザを留学生ビザに切り替えることができるかについては、出入国在留管理局に相談してください。

Q42:

日本人と結婚した外国人が入学を希望しています。まだ面談していませんが、学校に入学するに当たり、ビザの切り替え等の必要があるか問い合わせてきています。その必要はあるでしょうか?

A42:

入管制度上は日本人の配偶者として「日本人の配偶者等」という在留資格で日本に在留しているのであれば活動に制限は無く、在留資格を変更せずに入学することが可能です。
これとは別に、専門学校への入学許可条件として、基本的に日本の高等学校卒と同程度の学力があることが必要です。また、学校の授業が理解できる日本語能力があるか確認してください。

Q43:

日本人と結婚し、日本で介護の仕事をしていた中国籍の方が、日本人と離婚しましたが、当校への入学を希望しています。この場合、入学は可能でしょうか?4月入学ですが、現在のビザは3月で失効します。

A43:

まず、現在のビザは「日本人の配偶者等」と思われますが、離婚されていることから、日本人の配偶者としての活動にあたらず、在留期限が来る前に他の在留資格に変更するか、もしくは帰国しなければなりません。また離婚してから14日間以内に入管に「配偶者に関する届出」をする必要があります。そして、日本人と離婚してから6ヶ月以上経過した場合には、在留資格取消の可能性があります。
以上を踏まえた上で、入学希望者から在留期限・離婚の時期や「配偶者に関する届出」の有無などを確認し、事前に入管に相談してください。変更申請が可能な場合は、専門学校への受入要件をクリアして入学許可を出し、必要書類を揃え、在留期限が来る前に入管に在留資格変更申請をすることになります。

Q44:

外国籍の両親と同伴で来日し、在留資格「家族滞在」で在留していた後、帰化して日本国籍となった学生が、専門学校への入学を希望しています。入学要件はどうなるでしょうか?

A44:

現在すでに帰化し、日本国籍を有している者であれば「留学生」の扱いにはなりません。日本人としての入学条件を満たし、通常の入学試験に合格すれば入学可能です。

Q45:

「家族滞在」で在留している中国の方で、年齢は23歳です。入学を希望していますが、母国の高校を中退していて10年しか教育を受けていません。受け入れることは可能でしょうか?

A45:

入管制度上は在留資格としては「家族滞在」なので受け入れに問題はありません。専門学校の入学資格として12年教育を受けていないので、準備教育機関に入学するか、高等学校卒業程度認定試験に合格しているもしくは、学校独自の試験等で、入学試験とは別に高等学校卒業と同等の能力があるという判断したうえで、学校長の判断により入学させることは可能です。

Q46:

現在、家族滞在ビザで在留している学生が、当校への入学を希望しています。両親が帰国する場合「留学」への変更申請をする必要があると思いますが、現在通っている日本語を学習しているところが、日本語塾のようなところで、通常の日本語教育機関ではありません。日本語能力について証明する書類がない場合は、専門学校へ入学は無理でしょうか?

A46:

現在、家族滞在ビザで在留しているとのことですが、両親が帰国した場合には「就労ビザ等で日本に滞在している者の扶養を受ける子」とはいえなくなり、家族滞在ビザにあたらないことから、他の在留資格に変更申請をする必要があります。専門学校に入学する場合には、在留資格「留学」への変更申請が可能かを検討することになります。
そうしますと、留学ビザの許可を受けるためには、入管法令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)に定めた基準を満たす必要がありますので、日本語能力に関して基準を満たすことを示す書類を入管に提出する必要があります。

Q47:

「家族滞在」の在留資格を持つ外国籍の方が、来年の4月入学を希望しています。 入学試験に合格した場合、「家族滞在」のまま専門学校に通って問題はないでしょうか?  また、卒業後に就職する場合は、「留学」ビザを持っている他の留学生と同じように「技術・人文知識・国際業務」(ホテルへの就職を希望)への在留資格変更申請でよろしいでしょうか?

A47:

専門学校への入学資格を満たしていれば、問題ありません。在留資格が「留学」ではありませんので、留学生としての入管への定期報告も必要ありません。
アルバイトをするには資格外活動許可申請が必要になります。
卒業後に就職する場合、「家族滞在」のままでは就労できませんので在留資格変更の手続きが必要になります。

Q48:

ワーキングホリデーで日本に滞在している韓国籍の入学希望者がいますが、現在日本語教育機関で勉強しており、6か月以上在籍していると言っています。この場合でも専門学校に入学は可能でしょうか?

A48:

ワーキングホリデー制度は、基本的には本国に帰ることが前提であり、ワーキングホリデーとして在留資格「特定活動」の期間更新はできませんが、日本と相手国の取決めに従い、国籍によっては在留資格「留学」への変更申請が可能な場合があります。
また、東京都の「管理指針」によると、日本語教育施設で6か月以上の日本語教育を受けた場合に、入学予定の学校において実施した日本語試験により日本語能力試験N2相当以上であることを確認した場合には、受け入れ可能とされています。
受入れに当たり、入管への事前相談と、日本語能力については学校の教育を受けられるレベルにあることを学校で確認することが必要です。

Q49:

在留資格「技術・人文知識・国際業務」で日本で働いている方が、本校の夜間学科に入学を希望しています。入学させることに問題はないでしょうか?

A49:

その方はすでに「技術・人文知識・国際業務」の資格で在留しているので、専門学校の入学要件に合えば問題ないものと思われます。会社を辞めて昼間部の学科に入ることになると前提となる「技術・人文知識・国際業務」の在留資格にあたる活動をしているとはいえなくなるため「留学」に資格変更をするなどの手続が必要になります。

Q50:

現在、日本での就労に係わる在留資格(技術・人文知識・国際業務)を有し日本企業で働いている外国人から、専門学校の通信課程に入学したいとの問い合わせがありました。入学は認められるのでしょうか?

A50:

入学させても問題ありません。ただし本人が引き続き「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で認められた就労に係わる活動を主たる在留目的とし、継続して同活動を行っていることが条件となります。仮に日本の専門学校夜間部や通信課程で学ぶことを主たる目的としようとしても、専門学校の夜間部や通信課程への在籍は「留学」の在留資格に該当せず、従って在留資格「留学」での滞在は認められていません。

Q51:

台湾在住で台湾の職業高校の2年生で、父親が日本の永住ビザを取得しています。今度来日して入学希望とのことです。入学はさせてもよいでしょうか?

A51:

父親が永住ビザの取得者で、日本で父親の扶養を受けるということであれば、本人は定住者という在留資格になると思われるので、実際に入学を許可するかどうかは日本語能力や台湾の職業高校2年生までの成績や出席状況、カリキュラムなどを検討したうえで、受け入れるかどうかは、学校が判断することになります。

Q52:

在留資格「永住者」の中国の方が入学を希望しています。中国では高校2年までしか出ていないとのことです。どのように対応したらよいでしょうか?

A52:

「永住者」については活動の制限がないので、留学ビザへの変更は必要なく、入学後の定期報告対象には該当しません。専門学校への入学許可については日本人の高校中退者を受入れる場合と同様の対応でよいと思います。
ただ、もし日本語能力に不安があるようならば学校独自で日本語能力を確認する必要があると思います。

Q53:

「定住者」の在留資格の方が入学を希望しているのですが、入学は可能でしょうか?

A53:

在留資格が「定住者」なので、日本での活動に制限はなく、在留資格の変更をすることなく入学は可能です。実際の受入にあたっては日本人と同様に、専門学校への入学資格を確認してください。
特に面接などで日本語能力を確認してみてください。「留学生」という扱いではありませんので、入管への報告は必要ありません。

Q54:

現在、技能実習で日本に滞在している研修生が、入学を希望しています。入学させることは可能でしょうか?

A54:

おたずねの件は在留資格「技能実習」で滞在している技能実習生と思われます。技能実習制度は、日本に滞在して習得した技術を本国に移転させる、すなわち本国に持ち帰って技術を活用させるための制度です。そのため、技能実習終了後は特定技能に移行する場合を除き本国に帰国する必要があるので、在留資格「技能実習」から在留資格「留学」への変更は認められません。技能実習制度の後継である「育成就労」制度の運用が始まる場合、制度趣旨は技能実習制度と同様であることから在留資格「留学」への変更は認められないものと思われます。
なお特定技能制度は、技術移転を制度趣旨とする技能実習とは異なり、特定産業分野の人手不足を補うために一定の専門的な就労を認めるという制度です。在留資格「特定技能」から在留資格「留学」への変更は可能と解されますが、学校で受け入れる場合には留学ビザの許可基準を満たすことはもちろん、それまでの在留状況について詳しく聞き取りを行った方が良いでしょう。

Q55:

難民認定を受けた外国人が入学を希望しています。入学をさせて良いでしょうか?

A55:

すでに難民認定を受けているのであれば、在留資格は「定住者」となっていると思われますが、特殊な事例ですので、状況を良く確認して対応して下さい。
入管と事前相談することをお勧めします。

Q56:

日本人家族で香港に在住している日本人生徒に関する質問です。日本人学校ではなく現地の小中学校に通い、現在香港にあるカナダ系インターナショナルスクールを、この7月に卒業後日本に帰国するとのことですが、この場合、12年教育を修了しているとして良いのでしょうか?

A56:

香港のインターナショナルスクールが香港の高等学校卒業に当たるかどうかの確認をしてください。香港はかつて11年教育でしたが現在は12年になっていますので、香港の高等学校卒業と同じと認定されて入れば問題ないかと思います。

Q57:

最近、「永住者」や「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」といった、「留学」以外の在留資格を有する者が、専門学校入学に際して「留学」の在留資格でなければ奨学金を申請できないとの理由から、在留資格の変更を申し立てるケースが見受けられます。どう対応したら良いでしょうか?

A57:

「留学」等の在留資格に比べると、日本での活動内容に規制が少なく安定した身分にあるこれらの在留資格所持者が、その安定した身分や地位を失ってまで、在留資格を「留学」等に変更するということは、基本的に認められていません。また仮に変更が認められた場合でも、専門学校を卒業時点で前の安定した在留資格に戻れるという保証はありませんので、こうした申し入れがあった場合は、学生が一時的な理由で安易に在留資格を変更し後で不利益をこうむることがないよう、きちんと指導する必要があります。

Q58:

留学生を受け入れる際の経費支弁を証明する書類は必ず必要でしょうか?

A58:

留学生の受け入れにあたり、学費の確保は不可欠な要件ですので、学校としては確認しておいた方が良いと思われます。出身の国や地域によっては、在留資格に関する申請時に入管から求められる場合があります。経費支弁の確認手段としては、通帳のコピーをもらう、送金記録の提出などがあります。

Q59:

日本語教育機関からの入学希望者に対し、経費支弁能力の裏付けを取るため本国からの送金記録を求めたところ「日本語教育機関の長期休暇で帰国するたびに、当面の留学費用や生活費を親族から現金で手渡され、日本に持ち込んでいたので、送金証明書等の書類が提出できない」と言っています。こういった場合は、どのように対応すべきでしょうか?

A59:

海外送金を裏付ける書類が出せない場合は、代替書類として①本人の預金通帳コピーや日本語教育機関在学時のアルバイト給与明細②本国の両親の所得が証明できる書類や納税証明書、銀行の預金残高証明書、企業等における役職等が明記された在籍証明書③自筆の経費支弁計画書、等の提出を求め、支弁能力を総合的にチェックする必要があります。もし入学後の学費や生活費の支弁能力に相当の疑問がある場合や、上記の提出書類を出し渋る学生に対しては、特に慎重な審査を期すことが求められます。また日本入国時に持ち込む現金については、一定額を超えると税関での申告が必要となりますので、むやみに大金を持ち込まないよう伝えておく必要があるでしょう。そもそも経費支弁を証明する書類については、入学後の在留期間更新許可申請の際にも求められることがありますので、普段から公的な金融機関を利用して送金記録を残すよう、学生を指導しておくべきです。

Q60:

旅行系の専門学校です。本学では入学時に新入学生全員に日本国内の保証人を求めてきましたが、留学生の場合日本国内に知り合いがおらず、いても保証人になってもらえない者が多く、保証人制度廃止の要望が非常に強いため、学内規則の変更を検討しています。保証人制度をなくしても、留学生の受け入れ上は問題ないのでしょうか?またなくした場合の代替策としてどのような方法があるでしょうか?

A60:

以前は留学生が日本への留学を申請する時点で保証人が必要とされた時代がありましたが、すでにこの制度は廃止されており、出入国在留管理庁も在留資格に関する申請の必要書類として保証人に関するものは要求していません。したがって現在留学生に保証人を求めているケースの多くは、学校が授業料等の支弁者として独自に要求しているか、あるいは留学生がマンションやアパート等を賃貸する場合の連帯保証人として求められている場合です。ただ授業料の支弁者とは言っても、現実には学費の支払いが滞ったからと言って必ずしも書類上の経費支弁者が肩代わりするわけではなく、実態は便宜的なものにすぎません。したがって留学生の入学時の心理的な負担を軽減するためにも、「保証人」ではなく、緊急時の連絡先としての「連絡人」を求める方が理にかなっていると言えるでしょう。

Q61:

現在、日本語教育機関在籍中のベトナムの学生です。本校の場合、ベトナムの高校卒業の証明書の原本が正規のものかどうか大使館等で確認した証明書を提出してもらっていますが、日本語教育機関が発行した原本であることの証明書ではだめでしょうか?

A61:

母国の高等学校等の卒業証明書の原本を確認は必要ですが、どのような方法で確認するかは各学校によるようです。現地の高校に直接連絡することもあるようです。
どのようにするかは受け入れる専門学校で決める事かと思います。

Q62:

(1)海外に在住する入学希望者で、すでに日本語能力試験2級に合格し応募条件を満たしているので、直接専門学校を受験したいという者がいます。学校としてはこの入学希望者の出身国で入学試験を行っていないため、受験のために本人に来日してもらうことは可能でしょうか?またその場合はどういった手続きが必要でしょうか? (2)専門学校の入学式に、新入留学生の両親が参加したいと言ってきています。こういった目的でも訪日ビザを申請出来るでしょうか?

A62:

(1)(2)とも可能です。どちらのケースも、「短期滞在」(在留期間は15日、30日、または90日)の入国ビザを申請する必要があります。対象者の出身国の日本国大使館か総領事館(中国の場合は現地代理機関)でビザの申請手続きを行ってください。なお、卒業式に親族が出席する場合も手続きは同様です。

Q63:

日本語教育機関を12月に卒業する学生で、4月に専門学校を入学する場合、在留資格「留学」の期間が残っていたら日本に在留できるでしょうか?

A63:

日本語教育機関を12月に卒業した場合、4月の専門学校入学まで3か月以上、日本語教育機関または専門学校に在籍していないことになり、在留資格「留学」の活動にあたらないことになります。
たとえ12月に専門学校の入学許可を得て、翌年4月以降まで留学ビザの期間が残っていたとしても、専門学校の入学時期まで引き続き日本に滞在することはできません。この場合は、いったん帰国後、改めて「留学」の在留資格認定交付申請を行うことになります。

Q64:

専門学校への入学予定者で、所属していた日本語教育機関を3月の始めに卒業直後、現在持っている在留期間が満了を迎える者がいます。専門学校への入学までにはまだ1か月ほどインターバルがあるのですが、こういった場合はどういう手続きをすれば良いでしょうか?

A64:

在留期間が期限を迎える前に、出入国在留管理局で「留学」の在留期間更新許可申請を行う必要があります。更新申請においては、すでに専門学校での入学を許可している場合は入学許可に関する書類もあわせて提出するようにして下さい。ただ、在留期限を一日でも過ぎてしまったら、この手続きは出来なくなりますので、十分に注意するよう入学予定者である本人に徹底しておいた方が良いでしょう。

Q65:

「家族滞在」や「日本人の配偶者等」の在留資格で在留している外国人が、専門学校への入学を希望しています。このような場合、通学定期券(学割)の対象となるでしょうか?

A65:

例えばJR東日本を例に取ると、通学定期券(学割)の対象基準は「学校教育法に基づいて設置された学校」であることとされており、各学校からの申請を受け個別に審査の上で対象校を決定しています。したがって専門学校の正規課程で学ぶ学生であれば、在留資格の種類とは関わりなく「日本人の配偶者」でも「家族滞在」でも、基本的に学割の対象となります。ただ鉄道会社によっては若干扱いが異なるケースがありますので、詳しいことは、利用する会社に直接問い合わせてみると良いでしょう。

Q66:

日本語教育機関に在籍中の韓国人留学生が、本来は1年後に帰国し兵役に就くことになっていたのですが、最近日本の専門学校の存在を知り、出来ることならこのまま日本にとどまって専門学校へ入学することを希望しています。可能でしょうか?

A66:

韓国の場合は兵役制度があり、満19歳以上の健康な男子に2年2カ月以上の軍隊生活が義務づけられていますが、兵役前の男子学生が海外の大学や専門学校に入学が決定した場合、韓国内にある兵務庁に申請し許可されれば、その期間は入隊が延期されることになっています。この場合、兵務庁から「国外旅行許可」を取得したものとされます。ただ、入学する学校の種類により年齢制限があること、留学するために韓国を出国した際の申告と異なる学校に進学する場合の扱いなど問題がありますので、韓国兵務庁のサイトで確認した方が良いでしょう。

Q67:

専門学校への入学を予定していた者が、在留資格申請の結果、不許可となりました。この学生はすでに入学金と授業料を支払い済みです。学校としてはどこまで返還すべきでしょうか?

A67:

文科省の通達では、入学予定者が入学を辞退した場合は、納付された金額のうち授業料については全額返済することが定められています。一般的に、日本人学生の場合は入学前までに入学を辞退した場合は入学金を除いた授業料を返還することとされていますが、外国人留学生の場合は日本における在留資格が取得できなければ、入学すること自体が不可能となってしまいます。従ってこうしたケースでは、留学予定者に入学金と授業料の全額を返還している専門学校が多いようです。いずれにしても後でトラブルにならないよう、学費の返還規程を募集要項にしっかりと明記しておくことが重要となります。

在学中の相談

在学中の留学生に関する問題や学校の対応に関するご相談の一例です。

Q68:

3月に卒業し母国に帰国予定の留学生が、2月20日に在留期限を迎えます。卒業式が3月10日に行われるのですが、在留資格上の手続きはどうすれば良いでしょうか?

A68:

卒業式を迎えるまでは学校に在籍していることになるので、在留期限の前に在留資格「留学」の期間更新申請が必要です。なお、東京出入国在留管理局のように事前相談を勧めているところもありますので、入管に事前相談のうえ、指示に従ってください。

Q69:

3月卒業する学生につき、「留学」の在留期間が7月まで残っている場合、学生に対する指導はどのようにすれば良いでしょうか?

A69:

専門学校を3月に卒業した後は、専門学校に在籍して教育を受けるという在留資格「留学」の活動にあたらず、3か月以上「留学」に関する活動をしていないと在留資格取消の対象となる場合があります。
就職の内定が決まらない場合には、「就職活動の特定活動」ビザに変更するか、大学等に進学するか、あるいはなるべく早く帰国するように指導してください。また、「留学」に基づく資格外活動許可は在籍中に限り有効であり、卒業してからは、資格外活動はできませんので、アルバイト目的で必要以上に在留させないように注意してください。なお、帰国することとなった場合は、学校としては、帰国事実の確認・離脱届など入管への書類提出などを忘れないようにしてください。

Q70:

留学生の在留期限が切れてしまったのですが、どうすればいいでしょうか?

A70:

在留資格の種類に関わらず、許可された在留期限を過ぎてしまうと、入管法上「退去強制事由」にあたり、不法滞在となってしまいます。出国命令を受けて出国するにしても、強制退去となるにしても、直ちに入管に出頭しなければなりません。在留期限を過ぎてしまうと、在留期間更新も在留資格変更申請もできなくなくなりますので、学校側としては日頃から留学生の在留期限を把握し、在留期限が近づいたらビザの手続きを促すようにして下さい。

Q71:

日本語教育機関から入学して1回目の期間更新申請の場合、日本語教育機関の時の成績や出席証明書のほかに、専門学校入学からの成績証明書や出席証明書も提出しなければならないでしょうか?

A71:

在留期間更新にあたっては、留学生の在留状況も審査されます。更新申請する学生がしっかりと「留学」に関する活動をしているという証明になるので、専門学校の資料も提出してください。

Q72:

在校生が2度目の期間更新申請をすることになりました。今回も日本語教育機関の時の成績証明書や出席証明書などが必要でしょうか?

A72:

日本語教育機関の時の成績証明書や出席証明書が必要なのは、日本語教育機関から入学して初回の期間更新申請の時になります。したがって今回は専門学校には行ってから2回目ということですので、日本語教育機関の時の書類は必要ありません。

Q73:

出入国在留管理局から適正校(留学生等の在籍管理が適切に行われている学校)の指定を受けている専門学校です。適正校に入学する留学生は通常、2年間(または2年3月)の在留期間が得られるはずですが、今年度、本校に入学時点で「留学」の在留期間更新許可申請を行った留学生の中に、1年間しか交付されなかった者がいました。これはどうしてでしょうか?

A73:

適正校であるからと言って、必ずしも全ての在籍者に一律に同じ在留期間が与えられるわけではありません。例えばその留学生が前に在籍していた日本語教育機関における授業の出席率が基準を下回っていたり、経費支弁能力に問題があったりした場合は、個別申請者ごとの審査内容に基づき、同じ専門学校の学生でも全く違う結果が出ることは十分にあり得ます。また改正入管法の施行に伴い、「留学」に付与される在留期間として「2年3月」と「1年3月」、及び「6月」が新たに加わりましたので、個別の希望内容や申請状況によって在留期間には幅が生じることになります。
 専門学校としては、個別学生ごとの在籍状況と在留期間を日頃からきちんと把握しておくことが求められます。

Q74:

近く在留期間更新申請予定の学生がいるのですが、経費支弁の資料として前回は母親で、就職先が記入してあったのですが、今回も母親なのですが、定年退職したとのことで無職になっていますが、大丈夫でしょうか?

A74:

経費支弁ができるかどうかが問題なので、今回の場合は、母親の状況が変わっても経費支弁できるのかどうかということになると思います。母親の貯金や退職金を経費支弁に充てるということでしたら、母親の銀行口座の預金残高などの経費支弁に問題ないという資料が申請時に必要になります。

Q75:

(1)4年制の専門学校に進学する予定ですが、こういう場合は入学時に「4年3月」または「4年」の在留期間が付与されるのでしょうか? (2)現在、2年制の専門学校に在籍しています。将来的には大学、大学院に進学し、長期的に学びたいと考えています。長期の学習計画を提出すれば、4年3月の在留期間をもらうことは可能でしょうか?

A75:

(1)4年3月の在留期間は大学(学部)で学ぶ留学生の利便性を考慮し設けられたものですが、修業年限4年の専門学校に入学する留学生についても、法的には4年(+3月)の在留期間を交付することが可能となりました。ただどの在留期間を交付するかは、当該教育機関での在学予定期間をベースに、個別の申請者の状況や条件を見極めた上で入国管理局が判断することになりますので、同じ教育機関であっても必ずしも全員一律に同じ在留期間が付与されるわけではありません。
(2)在留期間の決定に当たっては、現在所属している教育機関に在学を予定する期間がベースとなりますので、例えば修業年限2年の専門学校に入学する留学生に、3年や4年の在留期間が付与されることは原則としてありえません。

Q76:

在留期間の最長期間が5年になりましたが、留学生も5年の在留期間が許可されるのでしょうか? また、今許可されている在留期間が自動的に更新されるということでしょうか?

A76:

在留期間は在留資格別に定められており、在留資格「留学」の場合は、最長で4年3月と定められましたので、留学生が5年の在留期間を付与されることはありません。 なお、現在許可されている在留期間が自動的に延長されることはなく、在留期間が満了となる前に必ず在留期間更新許可申請をしなければなりません。

Q77:

初めて受け入れた留学生のビザが切れるので更新することになりました。学生自身が手続きしますが,学校が用意する書類は何が必要でしょうか。

A77:

学校が用意する書類は、在学証明書と成績証明書,出席・成績証明書となります。

Q78:

在留期間更新申請で、学生が直接申請ではなく、申請取次者が取次申請を行う場合学生から預かる原本は、在留カード、パスポート、国民健康保険証でよろしいでしょうか?

A78:

在留期間更新申請で、在留期間更新許可申請書や本人の写真などのほかに学生からは在留カードの原本(学生にはコピーを渡しておく)を預かり、入管に提出することになります。国民健康保険証は必要ありません。

Q79:

現在2年課程に在籍する1年生で、在留期間更新申請をするのですが、更新申請書の「希望する在留期間」の欄への記載は何年でもよいでしょうか?

A79:

「希望する在留期間」の欄には在籍する専門学校の課程修了までの期間となります。なお申請書中申請人等作成用の用紙に「希望する在留期間」、所属機関作成用の用紙に「卒業までの所要年数」を記載する欄がありますので、その部分は一致している方が良いと思います。

Q80:

在留期間更新申請書の「16.在日親族」の項目は必ず記入しなくてはならないでしょうか? 日本人と結婚した姉がいますが、1年に2週間ほどしか来日しない状況で、姉は在留カードを持っていません。

A80:

申請の時点で中・長期在留者(在留カードを持っている)親族がいるのであれば記入してください。親族以外でも同居する友人などがいる場合も同様に記入してください。

Q81:

申請取次者でないと、留学生関係の書類の申請はできないでしょうか?

A81:

学生を受け入れている教育機関の留学生担当職員であれば在留資格認定証明書交付申請については代理人(学校の職員)による申請は可能です。
 それ以外の在留資格変更許可申請や在留期間更新申請などを行うには申請取次者の証明書(有効期間3年間)が必要です。申請取次者の承認を得るには、指定された研修を受けることが必要です。実施機関はQ3で紹介していますので参考にしてください。

Q82:

学生がパスポートを紛失してしまった(在留カードは持っている)そうで、警察にも届けを出してあり、在日大使館にも再発行の申請をしているようです。このほかになにかすることはありますでしょうか?

A82:

すでに行っている手続きでよいと思われます。念のために、警察に出した届け書類や大使館に再発行申請した書類の控えがあれば保管しておくと良いと思います。

Q83:

学生の健康保険証と銀行の預金通帳の氏名の読み仮名が違っています。このまま入管に書類申請してもよいでしょうか?

A83:

現在の在留カード制度のもとでは、在籍する外国人の氏名表示は在留カードに記載された表示に従うことになります。ご質問の件は、外国人留学生の氏名の「読み仮名」なので、入管法上の問題ではありませんが、例えば、在留期間更新申請に於いて、読み仮名が違うと審査の過程で同一性に疑問を持たれてしまう恐れがあります。予め読み仮名の標記を統一して、異なる標記のものを事前に修正した方がよいでしょう。

Q84:

新たに入学してきた留学生が、マンションに入居時の賃貸契約に際し、学校が保証人になることを求めてきました。どのように対応したらよいでしょうか?

A84:

専門学校の中には学校が機関保証という形でマンションやアパート等の賃貸契約時に保証人を引き受けるところもあります。基本的には各校の方針に基づいて、保証人を引き受けるか否かを決めることになりますが、もし学校として機関保証が難しい場合は、公益財団法人日本国際教育支援協会の「留学生住宅総合補償」制度の協力校に加入し、留学生に保険加入してもらうことを条件に学校が保証人を引き受ける方法があります。同制度は協力校の入学者または入学予定者が利用でき、毎年決められた保険料を支払うことにより、家賃の未払いや借用戸室の失火など万一の事態に補償金が支払われる仕組みとなっていますので、学校が保証人を引き受けるリスクを軽減することが可能です。制度の詳細は下記の同協会ホームページを参照下さい。
公益財団法人日本国際教育支援協会 
http://www.jees.or.jp

Q85:

新入学の留学生が引っ越し先のアパートを探していますが、外国人という理由で入居を断られてしまいがちです。留学生の住宅探しに、学校としてどのようなサポートをしたら良いでしょうか?

A85:

「留学生住宅総合補償」の協力校となることにより専門学校が機関保証を引き受けた上で、留学生の入居を認めるよう家主に働きかけるのも一案ですが、最近は民間の不動産会社で外国人でも入居可能な物件や保証人不要の物件を紹介している例が増えていますので、インターネットや留学生向けの媒体等で該当案件を調べてみると良いでしょう。また学校側が近隣の不動産会社と提携し、留学生向けの賃貸物件を直接紹介してもらう方法もあります。

Q86:

出席率の書類を作成するのですが、何分までの遅刻は欠席とみなすなどの決まりは入管が決めるのでしょうか?

A86:

留学生を含めた学生の遅刻行為をどのように処理するかは入管ではなく、学校で決めることです。予め学則等に明文で定め、それに従って処理するようにしてください。

Q87:

本校に4月に入学した学生が11月頃から休みがちになり、電話をしたり、住居を訪問したりしていましたが、連絡が取れなくなってしまいました。どうしたら良いでしょうか?

A87:

本人に連絡が取れなくなったとしても、母国の親に連絡する、友人に連絡先を聞く、出身の日本語教育機関に連絡先を確認する等の方法もありますので、なんとか本人と連絡を取って、今後のことを話すようにして下さい。
また、それまでに学校側が留学生と連絡を取るために行ったことや、学校を休みがちになった頃の指導記録などは書面にしておいて、入管から提出を求められたらすぐに出せるように準備しておいて下さい。
なお、中長期在留者である留学生につき卒業・退学・除籍など、所属機関(学校)での受入れが終了した場合には、学校側は受入れが終了した日から14日以内に出入国在留管理局に届ける必要があります。
※出入国在留管理庁「中長期在留者の受入れに関する届出」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00017.html

Q88:

学生と連絡が取れなくなってしまいました。本人に手紙を送付したり、友人に連絡先を確認したり、母国の保護者に連絡したりしたが、住所も変えてしまったようです。電話は止まっていないのですが、電話に出ません。どう対応したらよいでしょうか?

A88:

学生の在留期限はどうなっているか確認してください。在留期限を過ぎて滞在しているようであれば不法滞在となります。在留期間が残っていても在留資格「留学」の活動を行っていないのであれば入管に報告し、学則に従った対応を検討された方が良いと思います。

Q89:

現在授業への出席状況が出席不良の学生がいます。学校からの郵便による連絡は戻ってきてしまい、電話連絡も取れない状況です。連絡が取れないにも関わらずどうやらアルバイト先には出てきているよう様です。どのように対応したらよいでしょうか?

A89:

アルバイト先に出ているのであれば、アルバイト先に連絡・訪問して、とにかく一刻も早く本人と面談の機会を設けてください。また、その学生に対して学校がとってきた対応策を書面に残すようにしておいてください。本人と話して退学・除籍ということになるのであれば、入管への報告をはじめ諸手続きを確実におこなって帰国させてください。

Q90:

在籍していた大学を中退し、当校に入学し直した中国人留学生が、学費を滞納しているので事情を聞くと、学校を変更したことを経費支弁者である本国の両親に話しておらず、学費の相談ができないとのことでした。学校としてどのような対応をとる必要があるでしょうか?

A90:

学費滞納についての対応は、日本人学生と同様に学校の規則に従った対応になると思います。
留学生の場合は、経費支弁能力が確認できなければ、日本に滞在し続けることはできません。至急、経費支弁者である両親と連絡をとり、送金の継続について話し合うよう指導して下さい。学校として経費支弁方法の確認がとれない状態を放置すれば、学納金未納の状態が続くだけでなく、学校の留学生管理能力が問われることになります。学生とよく相談し、両親との話し合いについてアドバイスするなど、日本での学業を継続できるよう指導して下さい。

Q91:

当校の1年次に在籍している中国人留学生が、ホームシック的な状態になってしまったらしく、欠席が目立つようになってきました。母親としばらくの間同居することを希望しているのですが、長期間母親を日本に呼ぶことはできますでしょうか?

A91:

在留資格「留学」を許可されている留学生の親は「家族滞在」の在留資格にはあたらず、親族訪問のための「短期滞在」として来日は可能です。在留期限は最大90日間となります。留学生本人が本当に精神的に厳しい状態(治療が必要な状態)であれば、治療のため、いったん母国に帰国させる選択や、退学もやむを得ないとする選択も考えられますが、事前に本人や経費支弁者とよく話し合った方が良いでしょう。

Q92:

ネパールからの学生で、出席率は大変良好なのですが、実技が卒業レベルに達していないため、このままでは卒業させることが難しい状況です。このような場合、どうすればよいでしょうか?

A92:

留学生かどうかにかかわらず学則に沿った対応をすることが必要です。留年制度がある場合は留年という対応を検討し、ない場合は「退学」という対応を検討することになります。いずれにしても学則に従ってください。なお留学生の場合、留年させることになった時には早めに入管に相談をしてください。

Q93:

4月に入学した学生が「家族滞在」の在留資格に変更するとのことで、許可された場合には、留学生の在籍数から外していいでしょうか?

A93:

「留学」の在留資格ではなくなるので、留学生としての報告からははずしてください。また、留学生として受給している奨学金等があれば対象ではなくなることも本人に伝えて所定の手続きを行ってください。資格外活動許可を得てアルバイトをすることはできますが、週28時間以内のみで長期休業期間の1日8時間は認められません。

Q94:

間もなく夏休みになるのですが、特に留学生に注意することはありますでしょうか?

A94:

基本的には留学生も日本人も生活が乱れないように注意していただければと思いますが、特に留学生の場合の資格外活動(アルバイト)の時間やアルバイトの内容をしっかり確認するようにしてください。また、みなし再入国制度の利用の仕方や、みなし再入国制度を使って一旦母国に帰る学生は事前に学校へ申請させるなどの対応をしてもいいかと思います。

Q95:

当校に在学中の中国からの留学生につき、「留学」ビザの更新申請をする必要がありますが、夏休みに一旦中国に帰る予定とのことです。在留期間更新申請中でも一時帰国のための出入国できますでしょうか?

A95:

まず、在留期間更新申請中であっても、現在有している留学ビザの在留期限が到来する前であれば出入国は可能です。さらに、現在の留学ビザの在留期限の前に入管の処分がされない(更新申請の結果が出ない)場合には、「申請の結果が出る日」または「在留期限から2か月を経過する日」のいずれか早い日までの間は、それまでの留学ビザが続いているとみなされます(入管法21条4項、20条5項)
これらのうちいずれか早い日までの間は、一時帰国のための出入国も可能です。
ただし、「最長」2か月ということに過ぎず、必ず2か月認められるというわけではありません。入管からの通知に指定された日までには入管に出頭しなければならず、また、在留期間更新申請は本人が日本にいないと手続きすることができませんので、できるだけ一時帰国は更新許可の後にするよう指導してください。
なお、在留期間更新申請をした場合には、在留カードの裏面に「申請中」の旨の印が押されますので、これにより申請の事実を確認することができます。

Q96:

卒業式直前に中国の学生が入院することになってしまいました。母親も来日しているのですが日本語ができません。本人は病気のため、上手く日本語で症状が説明できないようです。中国語ができる職員もいません。どのように対応すればよろしいでしょうか。

A96:

その留学生の友人や中国語のできる学生に協力してもらう、懇意にしている日本語教育機関の先生にお願いする方法もあります。近年、医療通訳の制度を整えている自治体が少しずつ増えています。病院からの要請により通訳を派遣する仕組みになっていることが多いと思われますが、普段から地元自治体の医療通訳制度を確認しておいた方がよいでしょう。

Q97:

在学中の留学生から「学費が払えないので休学して日本で学費を貯めたい」との相談がありましたが、可能でしょうか?

A97:

学校に休学の制度がある場合でも、経済的な理由による休学は基本的に認められません。

Q98:

当校では夏季休暇中、希望者は海外研修ができるのですが、その際に注意することはありますでしょうか?

A98:

留学生の国籍によって研修先の国に入国する際にその国のビザが必要である場合は、入国に必要な書類が異なる場合があるので事前に確認してください。また、在留期間が海外にいる間に切れてしまうとそれまでの在留資格が失効してしまいます。事前の確認を怠らないようにご注意ください。

Q99:

留学生の資格外活動ではどのようなことに注意したら良いでしょうか?

A99:

まず、資格外活動許可はアルバイトを始める前に受ける必要があります。在留資格「留学」にもとづく資格外活動の時間は週に28時間、長期休暇中は1日8時間以内につき許可されることになっていますので、必ず時間内になるように指導してください。雇用側にも留学生のアルバイトに時間制限があることは理解していただきたい重要な事柄です。この時間制限はアルバイト先が複数あってもその合計が制限時間以内である必要があります。風俗営業等、アルバイトができない職種があることも注意が必要です。

Q100:

留学生のアルバイトについては、資格外活動の許可を受け、週に28時間以内認められていますが、この時間内であれば、土曜日、日曜日にアルバイトを集中して行うこと可能でしょうか?

A100:

週28時間以内であれば、集中することも可能と考えられます。しかし、外国人であってもアルバイトにおいても労働時間に関する規制は適用されますので、入国管理上の留意点だけではなく、他の労働に関する基準等にも十分注意する必要があります。
 また、留学の目的はもちろん学業ですので、学校での学習活動に影響がないよう、学校は指導管理することが求められます。

Q101:

資格外活動は、平常時1週について28時間以内、学則による長期休業期間は1日8時間以内となっていますが、アルバイト先の企業が36協定(労働基準法36条)を結んでいる場合、時間を超えても良いのでしょうか?

A101:

平常時の1週につき28時間以内というのは、どこからの1週間をとっても28時間以内であることです。また、アルバイトの留学生も労働基準法の適用を受けるので、36協定で定められた適法な時間内の残業であれば、平常時でも1週28時間を超えなければ問題ありません。
また、長期休業期間でも1日8時間以内であれば、36協定に従った休日出勤も問題ありません。
いずれにしても、本来の活動「留学」に支障がないことが大前提になりますので、法律的には問題ない場合でも、その点に十分留意してください。

Q102:

留学生へのアルバイトの紹介について、無料職業紹介事業所の届け出をしていないといけないのでしょうか?

A102:

学校の掲示板にアルバイト情報が掲示してあって連絡の取次は担当の職員が行うなどは「斡旋」になるので、そのようなシステムの場合は、職業紹介事業所の届け出が必要です。日本語教育機関の場合、各種学校認可を受けた日本語学校の場合は無料職業紹介事業所の申請ができますが、株式会社が運営している日本語教育機関は有料職業紹介事業者となります。

Q103:

在学中の留学生で、海外からスニーカーを購入しインターネットで販売するネットショップを運営したいという者がいます。このような場合は資格外活動に該当するのでしょうか?

A103:

本人が上記の活動を通じ収入を得ることになりますので、資格外活動許可の申請を行うことが必要です。このような事業活動は、通常のアルバイト先で勤務する場合とは異なり、個別許可が必要な活動となります。稼働時間の確認がしづらい面があるので、出入国在留管理局に相談してみて下さい。
なお、配達代行(ウーバーイーツ)等は、アプリ起動からアプリ終了までを労働時間と換算します。活動時間の立証が難しい活動は、包括許可ではなく個別許可になりますので、あわせて出入国在留管理局に確認することが必要になるでしょう。

Q104:

在籍している留学生の一人が、資格外活動許可で決められた所定の時間をわずかに超過してアルバイトしていたために、在留期間の更新許可が認められませんでした。留学生によれば就労先の店舗が人手不足で、約束した時間を超えて働くよう、店主に強く言われたためにやむを得ず働いていたとのことです。この学生は在学態度が非常に真面目で、授業の出席率も100%に近く、しかも次年度は卒業を控えていました。本人は今回のことを大変反省しており、引き続き日本での勉学を希望していますが、何か方法はないでしょうか?

A104:

学校での在学状況がいかに良好であっても、またどのような事情があるにせよ、入管法で定められたアルバイトの28時間枠を少しでもオーバーしている場合は、在留状況が不良とみなされ更新審査の結果に影響が及ぶことは避けられません。通常、個別留学生の資格外活動について、入国管理局から法令に違反していると判断された場合には、出国準備を目的とした在留へと移行し期限内の帰国を求められるため、その学生が引き続き日本で留学生活を継続することは難しくなります。ただ、過去にはこうしたケースで、本国にいったん帰国後に学校長の推薦状と本人の釈明文を書面で提出し、在留認定からやり直して復学を許可された実例はあるようです。ただこれは極めてレアなケースであり、あくまでも例外的な措置と考えるべきです。改正入管法の施行後は在留カード上に資格外活動の許可内容が記載されるようになりましたので、留学生を受け入れている専門学校では、在籍留学生のアルバイト実態について正確に把握し、所定の制限時間を超えてアルバイトすることがないよう留学生を徹底指導することが求められます。

Q105:

在留カードの裏に「資格外活動許可」の印が押されていない学生は、「留学」であっても資格外活動はできないでしょうか?

A105:

「留学」の在留資格であっても「資格外活動許可」がなければ資格外活動はできません。資格外活動許可の有無は、在留カード裏面への押印で確認できますので、現時点で「資格外活動許可」がなければ「資格外活動許可申請」をしてください。

Q106:

現在、出入国在留管理局に「留学」の在留期間更新申請手続きの留学生が、アルバイトを希望しています。在留手続き中に資格外活動許可も申請することは出来るでしょうか?

A106:

資格外活動の申請はあくまでも在留資格を有していることが前提となります。この場合は、在留資格が許可された後で、改めて資格外活動許可申請を行ってください。
なお、留学の在留期間更新許可申請書と資格外活動許可申請書を同時に提出することは可能と思われます。

Q107:

在学中の留学生が、資格外活動許可を取得した後で転居しました。この場合、改めて資格外活動許可を取得し直すなどの手続きが必要でしょうか?

A107:

転居した場合でも、資格外活動許可上の届出や再取得の手続きは必要ありません。なお、住所変更による住居地の変更届を行う必要があります。また次回の在留期間更新時には新しい住所によって申請書を作成することになります。

Q108:

資格外活動許可を取得した留学生のアルバイト先が変わりました。入国管理局への再申請や届出が必要でしょうか?

A108:

在留資格「留学」の資格外活動として認められている活動内容は、特定のアルバイト先等に限定されずに許可される「包括的許可」であることが一般的です。したがって留学生のアルバイト先が変更になっても、その都度届け出る必要はありません。

Q109:

「家族滞在」の在留資格で、本校に在籍している学生は、他の留学生と同じように週28時間、夏休み等長期休暇には1日8時間を超えないアルバイトをしてもよいでしょうか?

A109:

「週28時間、夏休み等長期休暇には1日8時間を超えない」という資格外活動の条件はあくまでも「留学」に限り認められているので、「家族滞在」の学生は、週28時間を超えない範囲でのアルバイトのみとなります。

Q110:

入管法が変わり、日本上陸時に出入国港において資格外活動許可の申請ができるようになったと聞きました。留学生の配偶者が「家族滞在」の在留資格を得て新たに入国する場合も、空港で申請が可能でしょうか?

A110:

できません。日本入国時に上陸許可と同時に資格外活動許可の申請が可能なのは、在留資格「留学」の身分で新規に入国する場合のみです。これは留学生の場合、アルバイトをしながら勉学に励むことが一般的と考えられており、受け入れの円滑化につながる効果が期待できるからです。「家族滞在」の身分で入国する方が資格外活動を希望する場合は、入国後、改めて最寄りの入国管理局で所定の申請手続きを行ってください。

Q111:

留学生が企業でインターンシップを行う際に、報酬が支払われることになりました。資格外活動の許可が必要でしょうか?

A111:

報酬は労働の対価と考えると、インターンシップが無給であれば問題ありませんが、有給の場合は資格外活動許可を受ける必要があります。なお就職活動の一環としてインターンシップを行う場合は、資格外活動許可の個別許可を受けることにより、包括許可で認められた時間制限内のアルバイトとは別にインターンシップ活動が認められることがあります。実習先より交通費が支給される場合、実際にかかった交通費のみ、すなわち実費弁償の性質であれば新たに資格外活動許可の申請は必要ないものと思われますが、事前に出入国在留管理局に相談してみて下さい。
【基本的な要件】
①学業に支障がないこと
②専門的知識等を活かした研修内容であること
③インターンシップの研修内容と、学校で専攻した科目との間に関連性が認められること
 申請に際しては、在学証明書、成績証明書、インターンシップの実施予定機関が作成した具体的な活動内容、期間・場所、報酬等を明記した書類を出入国在留管理局に提出します。許可の可否については出入国在留管理局の個別判断となります。

Q112:

留学生がインターシップを行う時、現在のアルバイトは辞めさせた方が良いのでしょうか?

A112:

インターンシップの内容によります。学校のカリキュラムなどに組み込まれているなどして、労働に対する賃金が発生しないのであれば資格外活動にはなりません。
賃金が発生する場合はアルバイトとインターシップを合わせた時間数が1週間28時間以内を超えないようにしなければなりません。必要に応じて本人、インターンシップ先の企業、アルバイト先にその旨説明してください。

Q113:

日本人の学生でアルバイトをしている場合には「勤労学生控除」と呼ばれる所得税に関する控除制度がありますが、この制度は留学生には適用されないでしょうか?

A113:

留学生にも適用されます。ただし、留学生の在籍している専門学校が所定の条件をクリアしており、かつアルバイトの年間給与収入総額が一定額以下であることが条件となります。詳細は「留学生受入れガイドブック第9版」第Ⅲ章第3節、資格外活動(アルバイト)の「留学生のアルバイト収入に関する勤労学生控除」をご参照下さい。

Q114:

当校では、包括許可による資格外活動のほかに、期間を定めて企業実習(報酬あり)のために資格外活動の個別許可申請をしています。包括許可がない学生の場合、実習のためと通常のための資格外許可の申請を同時にできますでしょうか?

A114:

同時に申請することは可能ですが、その場合には個別許可申請と包括許可申請の2つの申請書類を整えて、区別がつくようにしてください。

Q115:

申請取次者による資格外活動許可申請の場合、申請者リストを提出しますが、外国人学生の中には「留学」ではなく、「家族滞在」の在留資格で在籍している者がいます。この学生の資格外活動許可の申請取次は可能でしょうか。可能な場合、留学生と同じリストの中に記載していいでしょうか?区別してリストを作成するのでしょうか?

A115:

在籍する外国人学生については「留学」「家族滞在」どちらも申請取次は可能です。「留学」の方は通常のように申請者リストによる申請をしてください。「家族滞在」の方は「留学」と同じリストには記載せず、個人の申請を取り次ぐことになります。

Q116:

留学生の資格外活動について、「不動産収入・自作のネットゲーム販売・YouTubeなどの動画投稿・ビットコインや株式の運用」など、収入を得る手段が多様化していますが、留学生を管理する上で注意する点を教えて下さい。

A116:

資格外活動許可に関しては、「収入・報酬の有無」や「本来の活動(学業)に客観的に支障とならない活動かどうか」について考えることになります。
不動産の賃料収入を得る活動や、ネットゲーム販売などの個人事業の場合は、個別許可としての資格外活動許可が必要となります。ビットコインなどの仮想通貨や株式の運用、また不動産管理については、管理会社に管理を委託している場合など留学の活動に客観的に支障とならない活動と考えられる場合は、資格外活動許可が不要と考えられる余地がありますが、事前に出入国在留管理局に相談してみて下さい。
動画投稿やSNSによる収入については、収入を得る活動の時間の把握が難しく、本来の活動に支障をとなりうると判断されて資格外活動許可が必要となるケースが想定されるので、事前に出入国在留管理局への相談が必要と思われます。

Q117:

当校の留学生が、平日の授業を休んで遠方にアルバイトに行っており、その様子を自分のSNSにアップしたりしています。どうもバイトの斡旋業者がいるようなのですが、どこに相談したらよいでしょうか。

A117:

まずは学生本人と面談の上事実を確認し、資格外活動時間について、また、出席率や成績についてしっかり管理・指導をするようにしてください。

Q118:

在学中の留学生が家庭の事情から休学を申し出てきました。在留資格上、休学は認められるのでしょうか?また休学させた場合、専門学校での学修時間が足りないことから、翌年改めて1年次から履修させた場合、在留期間の更新等は認められるのですか?

A118:

専門学校に休学の制度があるのなら、学校の判断として日本人学生と同様に認めることは可能です。しかしながら「休学」というのは外国人の在留管理上、本来は想定されていない事態であり、入国管理局で休学に伴う在留期間の更新等が認められるか否かは、個別の判断事項となります。まずは休学が決まった時点で本人が(出来れば学校関係者も同伴で)最寄りの入国管理局へ出向き、休学に至った理由を担当官に説明し今後の対応について相談することが求められます。その上で、休学後復学までに、在留資格上必要な手続きについて個別に判断を仰ぐ必要があります。
 このプロセスを踏まないままでいると、休学後復学までの期間、在留資格に応じた活動(勉学)を行っていないと判断され、在留期間更新が許可されなかったり、過去に遡って休学理由を立証する書類の提出を求められたりすることになりますので注意が必要です。なお、休学の期間は、資格外活動(アルバイト)をすることは一切禁止されていますし、やむを得ない理由(病気等)がある場合を除き、原則として日本にそのまま在留していることは出来ず、本国へ一時帰国しなければなりません。こうした場合に必要となる手続き(再入国許可申請等)についても、個別に入国管理局から指示を仰ぐよう留学生を指導してください。
 もし休学中も日本にいなければならない正当な理由(病気、出産等)がある場合は、その理由を証明できる文書(病院の診断書等)を別途提出する必要があります。

Q119:

留学生が病気療養のため、休学したいと希望しています。休学は認めて良いでしょうか?

A119:

学校の規定に則り、休学を認めることができます。ただし、療養は基本的には本国に帰国することになります。日本の医療機関でないと治療を続けられないなどの、特別な理由がある場合は滞在が許可されることもあるので、入管に相談してください。
 出国が1年以内の場合、みなし再入国許可で対応できますが、1年以上になる場合は、現在の在留期間の範囲内で、あらかじめ入国管理局で再入国許可申請をすることになります。

Q120:

在籍している留学生の一人が進級基準に達しないため、留年させてもう一度、1年生をやり直させたいと思いますが、可能でしょうか?

A120:

学校が留年を認めた上で、入国管理局に在留期間更新許可を申請し許可された場合は可能です。ただ、学校が行う入国管理局への定期報告の際に、留年の事実と理由を記載しておく必要があります。もし留年理由が、授業への出席率の低さなどである場合には、在留期間更新は許可されないと考えた方が良いでしょう。

Q121:

留学生が休学した場合、在留期間更新許可は認められますか。また、進級の要件に達していない場合、留学生を留年させることは可能でしょうか?

A121:

学校に休学の制度があり該当する場合、日本人と同様に休学を認めることに問題はありません。ただし、休学は外国人の在留管理として本来は想定されていない状態であり、復学後に在留期間の更新等が認められるかは個別の判断となります。休学が決まった時点 、本人が学校職員と同伴の上、出入国在留管理局に出向き、休学の理由と今後の対応を相談するのが賢明です。
また、休学の場合はやむを得ない理由(日本でなければ病気が治療できない等)がある場合を除き、本国に一時帰国をしなければなりません。
留年についても、学校が認めた場合は可能となります。ただし、出席率が低い等の理由で留年する場合、在留期間更新許可申請が不許可となる可能性があります。

Q122:

女子留学生で、同じ専門学校に在籍している男子留学生と結婚し、出産するため休学を希望している者がいます。本人は母国に帰国せず日本での出産を望んでいますが、どのように対応したら良いでしょうか?

A122:

休学への対応はQ118~121と同様ですが、上記のケースでは結婚相手も留学生ということで、休学後の生活費を含めた経費支弁をどのように考えているのかをきちんと確認する必要があります。加えて、出産後、復学した場合に子どもの世話を誰が担うのかという問題も考慮しておかなければなりません(本国の両親等を来日させ子どもの面倒を見てもらうことを考える留学生が見受けられますが、現行制度では親族訪問を目的とする最長90日間の『短期滞在』しか認められていません)。
 なお、結婚の手続きそのものは、例えば中国人であれば在日中国大使館・総領事館で行うことが出来ますが、日本国内で「家族滞在」への在留資格変更許可を申請する場合には夫婦であることの立証書類が求められますし、世帯として国民健康保険に加入する際にも必要となりますので、日本の居住地の市区町村役場にも婚姻届を出しておいた方が良いでしょう。ただ結婚と在留資格とは手続き上、全く別の扱いであり、結婚したからと言って休学後の日本での在留が必ずしも許可されるとは限りませんので、その点は事前に伝えておくべきです。

Q123:

(1)最近出席率が極端に悪くなった留学生がおり、自宅を訪問したところ、大学受験のために一生懸命勉強をしていました。留学生は大学に入学が決まれば専門学校を中退したいが、合格できなければその時点で留年し、来年から再度1年生をやり直したいと言っています。どのように対応すれば良いでしょうか? (2)入学時から授業への欠席が続いている留学生を注意したところ、アルバイトをしないと学費や生活費が賄えず、どうしても日本での留学生活を維持できないと主張しています。留学生からは「今年度は留年しその間に2年分の学費を稼いで、来年からきちんと学校に通いたい」という相談を受けましたが、留年させることは出来ますか?

A123:

どちらのケースも留年を認めることは不適切ですし、在留期間の更新許可申請を行ってもまず認められないでしょう。そもそも現在留学生が有している在留資格は、専門学校に通学するためのものであり、学校へ通学せずに自宅で受験勉強をしてアルバイトに専念するのは、入管法で定められた在留目的に反する明確な違法行為です。留学生本人に対して、専門学校に通学し勉学を継続しなければ、除籍処分となり在留資格を喪失して日本にはいられなくなるということを徹底して伝えることが重要です。学費や生活費については本人が入学時に計画・申告していた支弁方法があるはずです。いずれにせよ、留学生とよく話し合って、まずはきちんと学校へ来るよう指導しなければなりません。

Q124:

韓国の学生です。2年制学科の1年終了後、兵役のため休学しています。復学時にはどのような手続きをすればよいのでしょうか?

A124:

韓国での兵役義務履行のために帰国し、復学のために来日しようとする場合には、「みなし再入国」の1年間の制限は超えると思われるので、改めて「留学」の在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。入管の申請にあたっては1年次の成績証明書、出席証明書、休学理由書、経費支弁証明書、(可能であれば)兵役についた証明書などを準備する方が良いでしょう。

Q125:

学生が中退する場合、在留期間が残ってもそのまま期間終了まで在留することはできますでしょうか?

A125:

「留学」という在留資格は学校に在籍して勉強するために認められているものです。「留学」の在留期間が残っていて資格外活動許可を有していたとしても、学校に在籍していないと資格外活動許可は効力を失います。違法なアルバイトを誘発しないためにも退学する場合は直ちに帰国するように指導してください。

Q126:

学業不振や経済的理由等により退学する留学生への対応を教えてください。

A126:

いきなり除籍・退学処分とせず、まずは授業に引き戻すための指導を行ってください。 指導を尽くしても登校しない、又は明らかに勉学意欲を失ってしまっている場合など、除籍・退学処分にせざるを得ない場合は、やむなく帰国指導をすることとなります。 留学生は、日本で学ぶために在留が認められていますので、退学した場合は、新たな教育機関に在籍しない限り、留学の在留資格に該当しなくなります。退学後に、正当な理由なく3か月以上留学の在留資格に応じた活動を行わずに在留している場合、在留資格取消しの対象となることから、他の在留資格への変更が認められる場合を除き、帰国しなければなりません。特に自主退学ではなく除籍処分になった留学生は、帰国することなくそのまま不法残留したり資格外活動許可に違反したアルバイトをする恐れが比較的高いことから、帰国指導、帰国確認が特に重要となります。

帰国確認の方法としては、
 ○帰国前
  ・帰国便の航空券(予約確認票)の確認(写しを保管)
 ○帰国後
  ・学校が母国へ電話連絡、又は留学生が学校へ電話連絡(連絡の事実を記録)
  ・出国、入国のスタンプが押されたパスポートのコピーをFAXさせる
などがあります。場合によっては、帰国時に空港まで同行して、出国を確認する学校もあります。また、入国管理局へ14日以内に退学したことの届出も忘れずに行ってください。
 なお、帰国せずに、新たな学校へ進学又は日本の企業へ就職する場合については、新たな進学先、就職先を入学許可書や雇用契約書などで確認し、確実に進路を把握するとともに、在留期間更新許可申請(進学のケースで必要な場合)、在留資格変更許可申請(就職の 場合)の手続を行うよう指導するようにしてください。

Q127:

7月末で在留期限がくる学生本人が「在留期間更新申請」をして、申請中のまま母国(中国)に帰国したところ、家庭の事情でこのまま「退学したい」と連絡してきました。 どのように対処すればよいでしょうか?

A127:

すでに入管から、期間更新申請の結果を知らせるために出頭する日が指定された通知が学生の住居地に届いているかと思います。在留期間更新申請は本人が日本にいないと手続きを行うことができないため、通知に指定された期間内に入管に申請者本人が行って手続きする必要があります。本人が外国にいる場合には申請取次者では手続きできません。とにかく期間内に一度帰国して在留カード、パスポート等必要書類を持参して更新手続きをしてから、改めて学校に「退学」の手続きをして帰国するようにしてください。退学することが決まり、本人が外国にいる場合でも学校で退学の手続きを完了することができるのであれば、入管からの通知で指定された日の前に必ず入管に相談してください。

Q128:

在留更新ができず帰国した留学生の扱いとして退学又は除籍どちらの扱いになりますか? 各学校の基準で判断してよろしいのでしょうか?

A128:

退学・除籍は各学校の基準でよろしいかと思います。入国管理局への報告(本人がするもの、学校がするもの)や在留カードの返納など退学・除籍にともなう諸手続を行ってください。

Q129:

授業料等納入済みの留学生が卒業前に退学する場合、授業を受けない分の授業料はどうすればよいでしょうか?

A129:

日本人・留学生に関係なく、授業を受けていない分の授業料等は返還する判決例が出ています。返還する際、留学生が帰国したことをメールや電話で確認後、振り込みによって返還している学校もあるようです。

Q130:

在学中の留学生から、「専門学校を12月で中退し大学に転校したい」との相談がありました。現在留学生は翌年3月まで有効な在留期間を有し、すでに大学の入学試験に合格していますが、入学時期は4月です。学内で稟議の上で、転校を認めても問題はありませんか?また転校に際し、必要な在留期間更新許可申請の手続きと提出書類について教えてください。

A130:

留学生の転校については、転校を希望する合理的な理由、引き続き他校で勉学を継続していく動機づけ等を明確に説明出来ることが求められます。加えて、以前在籍していた学校における成績・出席状況が良好であることも条件となります。申請にあたって必要な提出書類は、前に在籍していた学校の退学証明書(現時点でまだ在学中の場合は退学予定証明書か在学証明書)、成績証明書、及び転校先の入学許可証等です。ただ上記のケースでは12月に退学し翌年4月に転校を希望していますが、この間3か月以上に渡り、在留資格「留学」に応じた活動を行わないこととなり、在留資格取消の事由が発生しますので、こうした形の退学・転校は基本的に認められていません。また退学から転校までのインターバルが3か月以内であっても、この期間の過ごし方について整合性のある説明が出来ない場合は、転校後の在留期間更新が認められない可能性があります。ですから、少なくとも転校先(上記の場合は大学)に入学する直前までは、これまで在籍していた学校(専門学校)で勉学を継続するのが望ましいと思われます。ポイントとなるのは、「留学」の在留資格に伴う活動をしていない空白期間をつくらないこと、そして転校時まで切れ目なく勉学を継続させることです。上記のケースでは大学の入学試験に合格した後も、大学に入学するまでは、前に在籍していた専門学校に管理責任がありますので、少なくとも現在の年次が修了する3月前後までは、専門学校に在籍し続けるよう指導した方が良いでしょう。

Q131:

日本語教育機関に在籍する留学生からの相談で、「専門学校を受験し合格したら日本語教育機関を退学したい」と言っています。専門学校の入学条件では「日本語教育機関に1年間以上」とありますが、日本語教育機関での在籍期間が1年間を経過していれば、途中退学しても問題はないのでしょうか?

A131:

2つの点で問題があります。まず第1に、専門学校の入学条件は規定上、日本語教育機関に在籍1年間以上でクリア出来ますが、現実には1年間だけの通学では、その後の入国管理局の在留審査は厳しくなるとみた方が良いでしょう。仮に1年間で日本語教育機関を途中退学した場合、専門学校に入学するまでの間に空白期間が生じるようであれば、この間は在留資格に応じた活動を行わないため、在留資格取消の対象となってしまいます。またいったん退学してしまうとアルバイトなどの資格外活動は一切出来なくなりますので、経済的にも留学生活を維持できなくなる可能性があります。したがって、専門学校の入学試験に合格したとしても、入学までの期間は日本語教育機関に在籍し継続して勉学を続けるよう、助言をした方がいいのではないでしょうか。

Q132:

留学生が転校した場合、現在受給している学習奨励費の取り扱いはどうなりますか?

A132:

学習奨励費は学校から推薦を受けての受給となりますので、転校先で新たに手続きが必要となります。詳しくは独立行政法人日本学生支援機構にお問い合わせください。

独立行政法人日本学生支援機構 留学生事業部 国際奨学課 学生奨励費担当
電話:03-5520-6030

Q133:

専門学校に在籍中の留学生で、大学進学を理由に退学を希望している留学生がいます。すでに大学への入学準備を済ませており、退学後は本国に一時帰国した上で大学への入学時期に合わせて再来日したいと言っています。こういったケースでは、在留資格上、どのような手続きが必要ですか?また専門学校の管理責任はどの時点まで問われることになるのでしょうか?

A133:

留学生が退学の時点でなおも有効な在留期間を有している場合でも、以後は在留資格「留学」に応じた活動を行わないことになりますので、退学後は速やかに帰国するよう指導してください。退学する留学生はその時点から、資格外活動が一切出来なくなります。また退学後、帰国するまでの管理責任はこれまで在学していた専門学校の側にありますので、帰国直前までアルバイトに従事したりすることのないよう、退学時点での指導を徹底し、最終的には本国へ帰国するまで追跡と確認を続ける必要があります。

Q134:

在学中の留学生が日本人と結婚するため、専門学校を退学することになりました。在留資格の変更等、どのようにアドバイスすれば良いでしょうか?

A134:

「留学」から「日本人の配偶者等」へ在留資格の変更許可申請を行うことが必要です。なお、学校としては、本人の在留資格変更が許可されるまでは管理責任が生じますので、申請結果が出るまで本人と連絡を取り合い、更新許可の事実を最終的に確認することが求められます。
※「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請に必要な書類については下記・入国管理局のホームページにアクセス下さい。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese.html

Q135:

当校に4月入学した留学生が在留期間更新申請をしたところ、大学入学前に在籍していた専門学校の時の資格外活動の時間超過が理由で、更新が不許可になってしまいました。勉学への意欲はありますので、入管に相談したところ「一旦帰国し再度入学してはどうか、その際には今回不許可になった理由とその対策について書面にして一緒に提出するように」とアドバイスされました。学校としては、退学にするか、除籍にするか検討していますが、除籍にした場合、再度の入学の際に不利にならないでしょうか?

A135:

留学生が在留期間更新申請後に資格外活動許可違反を理由として不許可になった場合、入管から「いったん帰国して留学の在留資格認定交付申請をする」といった趣旨の助言をうけることもあります。ただ「退学と再入学」の意味なのか「在籍したまま帰国して、認定申請を行う」という意味なのか、必要に応じて入管に相談してみると良いでしょう。退学または除籍の場合は、学則に従った処理を行うことになります。

Q136:

在留カードを紛失し再発行してもらった学生がいるのですが、再発行した在留カードの「在留カード番号」は紛失したものと同じになるのでしょうか?

A136:

再発行された在留カードの「在留カード番号」は紛失したものと違いますので、新たに学校でコピーなどしておいてください。

Q137:

留学生が在留カードの有効期限に気付かず、更新しないまま、期限切れとなってしまいました。どうしたらよろしいでしょうか?

A137:

在留資格「留学」の場合は在留カードの有効期限と在留ビザがいつまで有効かという「在留期限」は同じです。在留期限が過ぎてしまったら、本人が直ちに入国管理局に出頭しなければなりません。留学生が在籍する専門学校の関係者は、留学生一人一人の在留ビザの在留期限についてきめ細かく把握し、申請期限が近づいたら更新を忘れないように個別に注意を促すことが必要です。

Q138:

留学生が卒業後に日本で就職することになり、在留資格の変更手続きと住居地の変更をしなければならなくなりました。両方を同時に行いたいのですが、在留カードのシステムでは前者は入国管理局、後者は市区町村と申請場所が分かれていて面倒です。どちらか一方でまとめて手続きできますでしょうか?

A138:

在留資格に関する手続きを市区町村で行うことはできませんし、また住居地の変更を入国管理局に申請することもできません。平成24年度に実施された新制度は日本に中長期で在留する外国人の情報を継続的に管理する制度を法務大臣の下に構築するという趣旨があり、住居地の届出のみを市区町村で行えるようにしているのは、外国人の利便性を考慮した例外的な措置だからです。それぞれ所定の場所で手続きを行うようにしてください。

Q139:

中国から来た留学生です。在留カードに記載される氏名が日本の正字に置き換えられましたが、その漢字は中国では全く別の意味に使われており、気に入りません。外国人登録証明書に記載されていた簡体字名に変更してほしいそうです。

A139:

変更はできません。新たな在留管理制度の下で在留カードに記載される外国人の氏名はアルファベット表記を原則としつつ、漢字の使用を希望する場合は申し出により、当該漢字の氏名を表記(併記)できることになっていますが、この漢字の範囲は日本の正字をベースとしており、簡体字については日本工業規格等に規定されるの正字の範囲の文字に置き換えて表記することが法務省告示によりルール化されました。したがって在留カードの所持者が希望するからといって、簡体字や他の文字に変更することは認められません。

Q140:

在学中の留学生で、本国の両親が親族・知人訪問を目的とする「短期滞在」の訪日ビザを申請予定です。申請に必要な手続きについて教えてください。

A140:

親族・知人訪問を目的とする「短期滞在」ビザを申請する場合は、出身国の日本国大使館または総領事館でビザ申請の手続きを行いますが、申請に際しては日本側で招聘人(留学生)があらかじめ用意しなければならない書類と、本国で申請者自身が準備する書類があります。必要な書類は、ビザの種類(一次有効か数次有効か)や申請者の国籍によって異なります。
 例えば中国籍の留学生が申請を行う場合、日本側で用意する書類の中には身元保証書が含まれており、あらかじめ日本国内の身元保証人が必要となっています。日本国内にいる外国人で保証人となれるのは、在留期間3年を有し在留中の者か「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」等に限定されています。したがって招聘人である留学生自身が、身元保証人となることは出来ませんので注意が必要です(ただし国費留学生が親族を招聘する場合は、別途所定の書類を提出すれば身元保証人が不要となります)。

※例:中国籍留学生の両親等が「短期滞在 」ビザ(親族・知人訪問、一次有効)を申請時の必要書類

★日本側で招聘人(留学生)が準備する書類
招聘理由書、滞在予定表、登録原票記載事項証明書、在学証明書、渡航目的を裏付ける資料、身元保証人が用意する提出書類(身元保証書、在職証明書、課税・納税証明書、住民票又は在留カードの写し)
 なお日本側の招聘人が留学生本人ではない場合は、申請人の在日親族(この場合は留学生本人)に関する資料(在留カードの写し)を別途提出する必要があります。

★本国で申請人自身が用意する書類
旅券、写真、査証申請書、戸口簿写し、居住証明書・暫住証(=在外公館の管轄地域内に戸籍がない場合のみ)、在日親族(留学生)との関係を証する親族関係公証書

※提出書類は随時変更される可能性があります。 親族・知人訪問を目的とする「短期滞在」ビザの申請に必要な書類の詳細については下記・外務省のホームページにアクセス下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html

Q141:

中国の学生が卒業式に親を日本に招きたいとのことです。私費留学生は身元保証人になれないと思いますが、どのようにすれば良いでしょうか?

A141:

外務省のHPに「中国国籍者が日本入国ビザを申請する手続きの概要」というページがあるので参照してください。学校によりますが、身元保証人に留学生担当教員や担任がなっている場合もあるようです。
外務省「中国籍の方が短期滞在として日本へ渡航する場合」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/china.html

Q142:

モンゴルの学生が、友人を日本に招きたいとのことです。どのような手続きをすればよいのでしょうか?

A142:

友人を呼ぶには、「親族・知人訪問等」もしくは「観光」の短期滞在ビザの申請が必要になります。「知人訪問」の場合は、日本にいる留学生が「招へい人」となりますので、招へい理由書と招へい理由に関する資料を揃えて、モンゴルの友人に送る必要があります。
注意したいのは、今回の来日の費用を誰が用意するのかということと滞在予定表です。
費用は全部友人が準備するわけではない、日本の友人の住居に何日か宿泊するというような予定であると、身元保証人が必要になると思われます。留学生は身元保証人にはなれませんので、友人を呼ぶのは難しくなると思います。
「観光」の場合は、モンゴルの旅行会社が手配するので、日本の学生がすることは特にありません。
どちらにしてもモンゴルの友人が在モンゴル日本国大使館に必要書類を申請しなければなりません。

Q143:

在学中の留学生の中に、「家族滞在」で妻を日本に呼ぶことを希望している者がいます。申請手続きはどうすれば良いのでしょうか?また「家族滞在」の在留資格を認められた場合、日本でアルバイトをすることは出来ますか?

A143:

留学生が「家族滞在」で配偶者や子を招聘し扶養する場合、手続き上は、まず日本の入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行い、交付後に出身国の日本国大使館または総領事館(中国の場合は代理機関)で「家族滞在」査証(ビザ)の申請手続きをするという手順になります。
 日本側で行う手続きとしては、所定の在留資格認定証明書交付申請書、写真、返信用封筒、外国人登録書又はパスポートの写し以外に、下記の書類を添えて入国管理局に申請する必要があります。

(a)申請人と扶養者(留学生)の身分関係を証明する文書
※夫婦や親子の関係を証明する本国の戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚・出生証明書等のうち、いずれか。
(b)扶養者(留学生)名義の預金残高証明書、又は奨学金給付に関する証明書(給付金額と給付期間を明示したもの)
(c)その他、必要な書類
※審査の過程で上記以外の資料を求められる場合があります。

※「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類については下記・入国管理局のホームページにアクセス下さい。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html

 なお、在留資格「家族滞在」を取得した者については、来日後に資格外活動許可申請を行い許可されれば、週28時間以内の範囲でアルバイト等、報酬を受ける活動に従事することが可能です。この場合も留学生と同様に、就労先を特定することなく認められる包括的許可の申請を行うのが一般的です。
また、日本語教育機関に所属する在留資格「留学」の留学生の場合は、家族滞在で配偶者や親族を招聘することは認められません。

Q144:

ベトナムの留学生からの相談です。夫婦で来日し、2人とも留学ビザで日本語学校を卒業し、夫婦が別の専門学校に入学しました。当校に入学した男子留学生の方から「妻は学校を1年で退学し、今もっている留学ビザから家族滞在ビザにしたい」という相談を受けました。どのように対応したらよいでしょうか。

A144:

留学ビザを持つ留学生(大学または専門学校に在籍する留学生であり、日本語学校の場合はあたりません)の扶養を受ける配偶者は、在留資格「家族滞在」にあたります。専門学校を中退した場合には、「留学」の在留資格にあたる活動をしているとは言えなくなるので、相談者の妻の場合には、在留資格「家族滞在」への変更申請をする必要があります。
「家族滞在」の許可条件は、
(1)法律上の婚姻をしていること
(2)生活が安定していること
となります。「生活が安定していること」というのは、日本滞在中の経費支弁のことを指しますから、「在学中の夫の学費」及び「夫婦の生活費」について、入管に書類で充分説明ができるかどうかの点について検討することになります。
確かに、制度的には在留資格「家族滞在」への変更は可能ですが、妻である留学生が中途退学することによる入管での審査への影響や、夫である男子留学生の生活の負担も考慮しながら助言をすることが必要です。

Q145:

留学生の「家族滞在」で在留している者が、病院に行きたいので国民健康保険に加入したいと申し出てきています。現在、本人が有する在留期間は半年しかありませんが、加入できるのでしょうか?

A145:

従来までは外国人が国民健康保険に加入するためには、住居地の市区町村役場で外国人登録をしており、且つ日本における在留期間が1年以上であることが条件となっていますしたが、改正入管法施行に伴う国民健康保険法施行規則等の一部改正により、在留期間が3月を超える在留資格を持ち住民登録した外国人は、国民健康保険の適用対象となりました。したがって上記のケースでは住居地の市区町村役場において国民健康保険に加入する手続きを行うことが可能です。ただし、同じ在留資格「家族滞在」でも、在留期間が3月の場合は加入要件を満たしませんので、注意が必要です。

Q146:

みなし再入国許可制度の具体的な手続について教えてください。出国時に入国審査官にその旨を告げるだけでよろしいでしょうか?これまでの出入国手続との違いを教えてください。

A146:

再入国用EDカードにみなし再入国許可の意思表示欄(「みなし再入国許可による出国を希望します。」)が設けられていますので、 みなし再入国許可による出国を希望する場合、同欄にチェックすれば、これまでの出入国手続と同じように再入国することができるようになります。 なお、有効な旅券(パスポート)及び在留カードを所持していない場合は、みなし再入国許可の対象となりません。

Q147:

通常の再入国の許可はどのような場合にとる必要があるでしょうか。また、再入国許可の有効期間は何年でしょうか?

A147:

みなし再入国制度で再入国できるのは、出国から1年以内です。(在留期間の満了日が出国日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期間の満了日まで) 1年の期間を超えて出国する予定がある方は、これまでどおり再入国許可を受けて出国する必要があります。また、その場合の再入国許可の有効期間は、在留期限を超えない範囲となります。

Q148:

留学生で、在留期間更新許可を申請中ですが在留期限までに申請結果が出ず、現在は特例(在留期間満了から最大で2か月を経過する日まで引き続き従前の在留資格で在留可)により在留しているのですが、親族が急に入院したので本国へ一時帰国しなければならなくなりました。こういったケースでは、みなし再入国で再入国許可を取得せずに出国することはできるのでしょうか?

A148:

上記の特例期間も、みなし再入国許可により出国・再入国することが可能です。

Q149:

ネパールの留学生が腰を痛め、夏休み中に帰国し治療入院しています。当初は9月中に日本にもどる予定でしたが、現時点で帰国できる状態ではなく、在留期限が10/18と迫っています。対応はどのようにしたらよろしいでしょうか?

A149:

再入国許可は、在留期限内に再入国することが前提です。在留期限を過ぎれば、在留資格認定証明書の交付申請からやり直すことになると思われます。
 申請をやり直す際の留意点は、在留資格更新をなぜしなかったか、入管に対して説明しておく必要があると思います。管理が悪く、更新手続きをしなかったのではないことを現時点で入管に説明し、後日、復学のための許可書などを用意し手続きを行うことになると思います。
いずれにせよ、レアなケースですので、入管と相談して対応方法を確認して下さい。

Q150:

みなし再入国許可により本国に一時帰国している間に、在留カードを紛失してしまいました。日本へ戻ってくることはできますか?

A150:

みなし再入国許可により日本へ再入国する場合、法的には在留カードの所持が要件にはなっていませんので、再入国自体は問題ありません。ただ、日本へ入国後、直ちに入国管理局に在留カードの紛失を届け出て、再発行の手続きをとる必要があります。

Q151:

留学生の受け入れを開始するに当たり、東京出入国在留管理局の申請取次機関として承認を受けたいのですが、どういった手続きが必要でしょうか?

A151:

申請取次申出書に必要書類を添えて、地方出入国在留管理局に申し出を行います。必要な書類は在職証明書、経歴書、経歴書、写真、留学生リスト、学校案内、申請書等です。ただ申し出を行う前提として、学内に在留審査関係事務に精通している職員が在籍していることが前提となります。同事務に精通している職員であるか否かについては、入国管理局または関係団体が実施した研修会・講習会に参加し、かつ出入国管理行政に携わった経歴を有することが条件となっています。研修会・講習会の実施機関はQ3でご紹介していますので参考にしてください。

Q152:

取次申請者の提出書類で経歴書は定形書式があるのでしょうか?

A152:

定形書式は特にありませんが以下の項目について記載してださい。
氏名、性別、国籍、生年月日(西暦で記載)、職歴、入管法違反歴の有無、出入国管理行政に関する研修等への参加の有無、申請取次を承認されていた経歴の有無。

Q153:

申請等取次申出をする際に、申請に必要な書類にある経歴書の職歴については、どのように記述すればよいでしょうか?

A153:

現在の学校での職務歴、以前の勤め先での教育関係等、関連業務の職務歴など、一般的な経歴書に準じた形で良いと思います。

Q154:

申請等取次者証明書の有効期限(3年)が過ぎてしまいましたが、継続申請はできますでしょうか? その際には、新規の申請の時提出した所属の外国人リストは必要でしょうか?また、取次の業務については、なるべく学生本人がやるように指導しているため、現在は取次業務をしていないのですが大丈夫でしょうか?

A154:

申請等取次者の申請については、①申出書 ②顔写真③在職証明書(申出日から3か月以内に発行されたもの)④経歴書(失効から3か月以内であれば④は省略)⑤現に有する申請等取次者証明書を提出してください。
有効期限の2ヵ月前から受理しているので、その場合は、①申出書 ②顔写真③在職証明書(申出日から3か月以内に発行されたもの)④現に有する申請等取次者証明書の写しで提出が可能です。
いずれの場合も、外国人リストは提出の必要はありません。また、現在は取次業務をしていないとのことですので、現在、取次者としての対応が急に必要となる業務に就いていなければ必ずしも更新する必要はありません。その辺りは入管に相談してください。

Q155:

申請取次者として、一括で在留期間更新申請を取り次ぎ、認定のはがきが届いているのですが、申請したうちの3人が帰国していてまだ戻ってきていません。この3人以外の証印手続きを進めていいのでしょうか?

A155:

申請取次による場合には、一括申請ですので、証印の手続きについても、申請と同じく一括で許可しますので、3人が帰国して全員の必要書類がそろってから、証印受け取りの予約をしてください。

Q156:

申請取次者による期間更新申請や資格外活動許可申請等の場合、それぞれ申請者リストを提出しますが、リストの書式は公開されていますでしょうか?

A156:

公開はされていません。申請者リストについては申請取次者には入管から書式を送付していますので、そちらを利用してください。

Q157:

4月から学部のカリキュラムの一部を変更する予定なのですが、講義の一部が夕方になりそうです。在籍している留学生の在留資格になにか問題はありますでしょうか?

A157:

在籍している学科のカリキュラムが昼間部として認定されていれば、講義の一部が夕方でも問題ないかと思います。

Q158:

専門学校の留学生が受給対象となる奨学金制度には、どのようなものがありますでしょうか?

A158:

専門学校留学生を対象とした奨学金には、日本政府(文部科学省)による「国費奨学金制度」や「留学生受入れ促進プログラム(文部科学省外国人留学生学習奨励費)」があります。
またこの他にも、各地方自治体や関連の国際交流団体、民間団体等が様々な奨学金制度を設けています。独立行政法人日本学生支援機構が発行している「日本留学奨学金パンフレット」には、奨学金ごとに支給対象や応募資格、支給内容など詳細が掲載されていますので、こちらを参考にすると良いでしょう。
※「留学生受入れ促進プログラム(文部科学省外国人留学生学習奨励費)」
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/scholarship_j/shoreihi/about.html
※「日本留学奨学金パンフレット」
https://www.studyinjapan.go.jp/ja/planning/brochures/

卒業関係の相談

留学生の卒業時や卒業後の進学・就職に関する問題や対応に関するご相談の一例です。

Q159:

3月卒業予定者で内定が取れた学生がいます。在留資格変更に必要な書類の確認をしたいので、教えてください。

A159:

在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更申請に当たっては、内定した企業の規模によりカテゴリー1から3に分かれ、企業に準備してもらう書類が異なりますので、法務省出入国在留管理庁のサイトで確認の上、申請書類を揃えるようにして下さい。
なお、企業の用意する書類のうち、雇用契約に関するものについては、職務内容に専門性が反映されていることが必要です。
※在留資格変更申請手続「技術・人文知識・国際業務」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html

Q160:

4月から日本での就職が決まっている留学生がいます。在留資格変更許可申請はいつから可能でしょうか?

A160:

在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに変更する場合、地方出入国在留管理局によって異なりますが、東京出入国在留管理局の場合は前年の12月から申請を受け付けています。年度末は窓口が混み合い審査に時間がかかるケースがあること、また4月1日の時点で就労ビザの許可を得ていなければならないことから、早めに申請するよう指導して下さい。
なお、申請日が卒業式の前であって卒業証明書を提出できない場合は「卒業見込証明書」の提出で代えることができますが、審査の結果が出た時点で卒業証明書を提出する必要があります。通常は入管からの葉書が届いたあと、葉書などと一緒に卒業証明書や専門士称号に関する証明書を入管に持参することになります。

Q161:

旅行会社の採用内定を得た留学生がいますが、最初の2年間は契約社員で、その後に正社員として採用する条件になっています。このような採用条件でも、就労を目的とした在留資格の申請は可能ですか?

A161:

企業との間に雇用の継続性や労働時間・給与などしっかりとした雇用契約があり、書類として準備・提出できるのであれば、契約社員でも申請上の問題はありません。但し、その際には就労先の待遇が日本人と同等であること等、外国人が日本で働くための基本的な要件を満たしていることが求められます。

Q162:

来春卒業予定の留学生が内定をもらいました。来年4月入社予定なので在留資格変更申請は年が明けて2月に申請する予定なのですが、申請をしたあとの学生の管理は学校でしょうか。企業でしょうか。

A162:

学校に在籍中の学生なので、内定をもらった事実や入管に変更申請をした事実に関わらず在籍中は学校に管理責任があります。

Q163:

専門学校のアパレル学科を3月で卒業するミャンマーの学生が日本企業で内定をもらったのですが、内定企業は中古自動車等の輸出入の商社です。就労ビザが許可される可能性はありますでしょうか? 会社の担当者と話したところ、現在もミャンマーに事務所があり、今後規模を広げる計画があるとのことで、日本語も英語もできる人材として採用したいとのことです。学生はミャンマーで4年制の大学を卒業しています。

A163:

在留資格「技術・人文知識・国際業務」が許可されうるかどうか検討する場合には、「本人の条件」と「会社の条件」を両方満たしているかどうか考える必要があります。そして、会社で専門的業務に従事させるにあたり、その業務内容に合った本人の条件があるかどうか考えることになります。
留学生本人が「日本での専門学校卒業」という条件と「本国で4年制の大学卒業」という条件を2つ持っていれば、従事する業務内容によっていずれかを使うことができます。そのため、本国で4年制の大学を卒業している場合は、会社で従事させる専門業務と大学での専攻分野が合っている場合には就労ビザの許可の可能性があると言えます。なお、4年制の大学を卒業した者が翻訳通訳業務に従事する場合、日本語と母国語の翻訳通訳業務となります。

Q164:

内定をもらい3月に卒業した学生です。在留資格変更申請中でありましたが4月26日に不許可の知らせがありました。これらの不許可理由を確認したうえで内定企業と相談し、資料を追加し再度申請することにしているのですが、その間学生は在留資格を「就職活動ための特定活動」に変更申請は必要ないのでしょうか?「留学」の在留期限は7月16日までです。

A164:

この学生の場合は、在留期限が7/16まで残っているので、在留期限が到来する前に再申請をする場合は現状のままで差し支えありません。なお「就職活動のための特定活動」ビザは「就職活動」をするためのビザであり、就職内定をもらったあと就職活動を行わないのであれば「就職活動のための特定活動」ビザにあたる活動とはいえません。これから入管に不許可理由を聞きにいくと言うことなので入管の指示に従ってください。

Q165:

4月から日本企業への就職を予定しており、就労を目的とした在留資格変更許可を申請中の留学生がいますが、現在持っている「留学」の在留期間が卒業式後に満了となってしまいます。卒業から就職までの期間について、特に対応は必要ないのでしょうか?

A165:

たとえば卒業式が3月20日で「留学」の在留期限が3月25日だったとします。まず、学生の在籍では、卒業式当日までとする場合や、3月末日までとする場合もあります。いずれにしても学則に従うものと思われます。
次に就労ビザへの変更手続きを早めに行った場合、入管からの通知は卒業式の前に来ることがありますが、通知には「卒業式のあとに来所するように」という注意書きがあると思われます。卒業式を迎えれば卒業証明書の準備ができますので、3月25日までに卒業証明書を持って入管に行くように指導してください。

Q166:

本科を卒業し専門士の称号を取得後、現在、専攻科1年に在学中の留学生で、内定が取れそうな企業があります。内定が出たら在留資格の変更を申請し、入社日によっては途中退学という手順で問題はないでしょうか?

A166:

専門学校の本科を卒業し専門士があるので、専攻科の途中で退学しても、就労ビザの許可状況の1つである「専門士を有すること」にはあたると思われます。しかし、途中退学の時期によっては在留資格「留学」にあたる活動をしていないと判断される恐れがあります。できるだけ中退は避けた方が良いでしょう。

Q167:

3月卒業で会社から内定をもらっていますが、会社の都合で在留資格変更のための書類が整わないため、まだ変更申請できない学生がいます。卒業後一旦、母国に帰りたいとのことですが、手続き的にはどのようにすれば良いのでしょうか?(留学期限は7月まである)

A167:

留学生が卒業すると学校に在籍するわけではなくなりますが、学校としては大学等への進学、他の在留資格への変更、あるいは帰国するかどうかを把握する必要があります。就労ビザへの変更申請を確認できない状態で一時帰国を認めてしまいますと、学校に在籍していないのに在留資格「留学」のまま再入国して、日本でのアルバイトを誘発するなど管理上好ましくありません。
卒業後帰国するのであれば、会社の書類がそろった時点で「技術・人文知識・国際業務」の「在留資格認定証明書交付申請」を会社側より提出してもらい、認定証明書が交付されてから入国してもらう方が良いでしょう。

Q168:

卒業予定の留学生が日本での就職を希望していますが、卒業までに決まりそうにありません。卒業後も就職活動を継続するため、特定活動に在留資格変更許可申請をしますが、注意点を教えてください。

A168:

学習内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する活動と関連があると認められる専門学校を卒業して、専門士の称号を取得した留学生が、在学中から行っていた就職活動を卒業後も継続して行う場合で、専門学校の推薦がある場合に、特定活動(継続就職活動)への在留資格変更許可申請が可能です。
学校側の対応としては留学生推薦のため、在学中の学習態度や出席状況、今までの就職活動の状況、目指す就職先(職務内容)の明確化、卒業後も就職活動に専念できる経済力等をしっかり確認する必要があります。また、卒業後も定期的に就職活動状況の報告を受け、留学生の現状を把握することが重要です。なお、継続就職活動中にアルバイトをする場合は、資格外活動の許可を受けなければなりません。

Q169:

3月に卒業した学生で現在は「就職活動のための特定活動」で在留しています。 まだ、内定が取れないので、期間更新をしたいのですが、どれくらい前から申請を受け付けてもらえるのでしょうか?

A169:

在留資格「留学」の期間更新申請は3か月前から受け付けてもらえるので、「特定活動」も同様に3か月前には申請可能かと思います。もっとも現在許可されている「就職活動のための特定活動」の期限内に就職内定が取れる場合もあり、4月採用であれば「就職内定のための特定活動」に変更申請する場合もあり得るところ、更新申請が早すぎると手続きがかえって煩雑になる恐れがあります。

Q170:

3月に卒業する学生の留学ビザの在留期限が7月まである場合でも「就職活動継続の特定活動」に変更申請する場合は、やはり3月中がいいのでしょうか?

A170:

「就職活動継続の特定活動」に変更する場合は、3月中に申請してください。3月に卒業する留学生が、たとえば在留期限直前の7月に変更申請を行っても卒業してから7月まで「留学」に応じた活動を行っていないので変更が許可されない場合もあり、また「留学」にもとづく資格外活動許可は学校在籍中のみ有効なので、当然その間は資格外活動(アルバイト)もできません。

Q171:

「就職活動の特定活動」を申請するのに、卒業見込み、専門士取得見込みで申請は可能でしょうか?

A171:

申請は見込みで可能です。ただし、「就職活動のための特定活動」ビザ自体が専門学校を「卒業後」就職活動のために継続して在留した場所と定められているので、卒業証明書を入管に提出する必要があります。

Q172:

調理系の専門学校卒業でも、「就職活動のための特定活動」の在留資格への変更は可能でしょうか?

A172:

本来「就職活動のための特定活動」は、日本の専門学校卒業かつ専門士取得の場合など、日本で就労ビザの許可条件を揃えた場合に、教育機関卒業後も引き続き一定の在留を認める制度です。従来、調理に関する専門技能を生かした在留資格は「技能」しかありませんでした。在留資格「技能」の許可条件の1つとして「本国での10年以上の実務経験」が要求されていたため、日本の調理系専門学校卒業だけでは在留資格「技能」の条件にはあたらず、「就職活動のための特定活動」への変更については消極的でした。しかし現在では「日本の食文化海外普及人材育成事業」があり、調理系の専門学校卒業がこの事業により在留資格「特定活動」に変更できる可能性が出てきました。また、特定技能1号の外食業分野にも該当しうることから、調理系の専門学校を卒業して専門士称号を得た場合でも「就職活動のための特定活動」への変更申請は可能となります。

Q173:

来年の3月で在校生がすべて卒業するのを機に閉校の予定です。卒業する留学生の就職が決まらなかった際に、「就職活動継続の特定活動」は申請可能でしょうか?

A173:

卒業学校からの推薦書や卒業後も就職活動を行っているという学生の管理資料の提出などができない状況であれば、申請はできません。
在籍中に内定が取れた場合は、通常の手続きで就労への資格変更できます。

Q174:

特定活動(就職活動)の期間更新の際にも推薦状は改めて必要でしょうか?

A174:

必要です。更新前までの活動状況により、学校の判断で推薦状を出さずに、帰国指導するケースもあります。

Q175:

「就職のための特定活動」につき在留期間更新申請中の学生が、夏休みで一旦帰国したいと言っています。まだ、更新申請の結果が出ていないのですが、出国はできますでしょうか?

A175:

在留期間更新申請をして、在留カードの裏面に申請中の印があれば出国は可能です。ただし、更新申請が許可されて、入管で新しい在留カードを受け取ることは本人が日本にいないとできません。一時出国及び再入国はできるだけ現在の在留期間内の方が良いでしょう。なお、帰国及び再入国の日程がわかっていれば、事前に入管に伝えて指示を受けた方が良いでしょう。

Q176:

専門学校で「高度専門士」を取得後、大学院での勉学を目指しいったん修士課程研究生(1年間)となった留学生が、最終的に修士課程の入学試験に合格できなかったために、進路の変更を希望しています。現在この学生が持っている「留学」の在留期間はあと1か月しかないので、今から「特定活動」に在留資格変更を申請し、改めて就職活動をしたいと相談がありました。可能でしょうか?

A176:

日本の専門学校を卒業し「高度専門士」を取得して引き続き留学ビザで在留している場合であれば「就職活動のための特定活動」への変更申請に於いて「留学の在留資格の在留期間満了後も日本に在留して就職活動を希望」という要件にあたるものと思われます。ただし現状では就職活動の実態が無いため、限られた期限内に活動の実績を積む(企業訪問や就職説明会への参加とそれらの活動を証明する書類の提出)ことが必要でしょう。

Q177:

就職活動のための特定活動資格で在留している卒業生から内定が取れたとの連絡がありました。学校の対応はどうすればいいでしょうか?

A177:

たとえば3月卒業の留学生が就職活動のための特定活動の許可を得てその在留期限内に内定が出た場合、翌年4月入社であってもそれ以前に内定先企業での研修会等に参加する必要がある場合には、現在のビザを「就職内定のための特定活動」に変更する必要があります。変更後は企業側がこの留学生を管理監督することになります。

Q178:

専門学校を3月に卒業後、継続就職活動を目的とした「特定活動」の在留資格を取得し、更に一度更新して、日本での就職活動を続けていた留学生が、10月時点である企業から採用内定をもらいました。ところがこの企業の入社時期は4月で、翌年の4月まではまだ半年も時間があります。現在留学生が有している「特定活動」の在留期間は3月まで残っているのですが、就職までは何ら届出等の手続きは必要ありませんか?またこの間、同留学生はアルバイトをすることも可能でしょうか?

A178:

企業から採用内定を受けた後、入社時期まで3か月以上のインターバルがある場合、同じ「特定活動」の在留資格で本邦に滞在することは可能ですが、在留目的が「就職活動」ではなくなるため、改めて内定後採用までの在留を目的とする「特定活動」へと在留資格変更許可申請を行う必要があります。このケースでは内定を出した企業側にも、一定期間ごとに本人と連絡を取ること、及び万一内定を取り消した場合は速やかに入国管理局に連絡する等の義務が生じ、在留資格変更許可の申請時にはこれらを遵守する旨を明記した誓約書を提出しなければなりません。
 内定後採用までの在留を目的とする「特定活動」を申請する際には、下記の書類を提出します。

①内定先企業から受け取った採用内定通知書等、内定の事実と内定日が確認できる資料
②連絡義務等の遵守を記載した企業の誓約書
③在留中の経費支弁能力を証明する書類
④就労を目的とした在留資格への在留資格変更許可申請に必要な書類
⑤その他(内定先企業の研修等の内容を確認できる資料など)

 なお上記の内、④については、新たな在留目的(内定後採用までの在留)の「特定活動」を申請するときに、前もって就労を前提とした在留資格変更許可申請の書類も併せて提出しますが、後日、入社前に就労を目的とした在留資格への変更申請を正式に行う際にも、原則として改めて同じ書類を出し直すことになります。ただ場合によっては、先の「特定活動」申請時に提出している資料の転用願いを出すことにより、重複する書類は提出を免除されることもありますので、詳しくは最寄りの入国管理局へ照会してみると良いでしょう。
 また就職内定のための特定活動に変更した後、別途、資格外活動許可を取得していれば、法律に定められた範囲内でアルバイトをすることも可能です。

Q179:

継続就職活動を目的に在留している元留学生が、企業の採用面接を受けたところ、「2、3か月の試用期間を経てから採用の可否を決める」と言われました。「特定活動」の在留期間はまだ3か月以上残っていますが、現在の身分のままで働くことはできるのでしょうか?

A179:

企業に採用された時点で元留学生が行う活動は「技術・人文知識・国際業務」にあたるので「就職活動のための特定活動」ビザのままでは試用期間としての就職活動はできません。仮に「技術・人文知識・国際業務」に変更しようとしても試用期間終了後に雇用を決める、というのは安定した就労とは言えませんので許可条件に当たらないと思われます。

Q180:

3月に卒業した学生が内定先から「特定活動」の在留資格に変更するように言われたらしいのですが、内定の場合「就労」への変更ではないでしょうか?このようなケースがありますでしょうか?

A180:

「就職活動のための特定活動」による就職活動中に内定が出て、事前研修のために「就職内定の特定活動」に変更申請するように言われる場合はあります。内定先が「就職内定の特定活動」ではなく「就職活動のための特定活動」の更新申請を行うように指示しているのであれば、それは在留資格の活動要件から逸脱した行為・指示ですので、学校側から企業に確認するなどの対応が必要と思われます。

Q181:

留学生を職員として採用を考えているのですが、注意することはどんな事でしょうか?

A181:

留学生を企業に就職させる場合に必要な書類や条件を満たしていることが重要です。
「技術・人文知識・国際業務」で申請する場合には、企業のカテゴリーによって必要書類が異なりますので、貴校がどのカテゴリーに(2もしくは3になるかと思います)当たるのか確認してください。
 また自校の新卒学生を“講師”として雇用することはできませんので(専門学校の教員の資格要件を満たさないため)気を付けてください。
 あとは、卒業生を一般企業に就職させる時と同様、採用しようとする留学生の専門分野と学校がやらせたい仕事の内容が一致しているか、給与が同じレベルの日本人と同等以上であることなどになります。

Q182:

医療・介護系の専門学校です。留学生でも日本で「看護師」の国家資格を取得すれば、病院などに就職することができるのでしょうか?

A182:

看護師についてはこれまでも日本の国家資格を取得すれば、日本での就労が認められていましたが、 就労可能な期間が看護師免許を取得後7年以内に制限されるなど、様々な制約がありました。法務省では平成22年11月に出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「上陸基準省令」といいます。)を改正し、看護師や歯科医師、保健師、助産師について、就労年数や活動地域における制限を撤廃し、これらの職種における国家資格を取得した外国人が日本で就労しやすくなるよう規制緩和を行いました。とはいえ、専門学校留学生の場合は在学中 に国家試験に合格しなければならないため、ハードルは高いものと言えます。また、海外から来日する留学生の中には母国で看護学校などに通っていた経歴を持つ者もいることから、今後は専門学校への「看護留学」から看護師の国家資格取得、さらには大学病院など日本の医療機関に就労資格「医療」を取得して就職といったキャリアパスが、日本留学の一つの選択肢となる可能性はあります。

Q183:

特定活動46号について、具体的な内容と認定要件を教えて下さい。

A183:

在留資格「特定活動」は、入管法上の規定が「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」という包括的なものとなっていますので、具体的に許可されうる活動は「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(以下、「特定活動告示」)を参照することになります。
特定活動告示の46号は「本邦大学等卒業者」とも言われていますが、日本で大学・大学院等を卒業して、もっぱら日本語を用いて就労活動を行うなど一定の条件を満たす外国人に対して許可されうるものです。
具体的には、コンビニエンスストアで店長候補として店舗管理や接客を行うなど、在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」の対象とはならない業種であっても、日本語を用いた円滑な意思疎通を必要とする業務が多くの場合可能となります。

Q184:

(1)専門学校を卒業した留学生が、獣医になることは出来るのでしょうか? (2)留学生がペットショップに就職内定しました。在留資格は交付されるのでしょうか?

A184:

留学生が大学の獣医学部(6年)に進学し獣医の国家資格を取得することは可能ですが、資格を取得したとしても、現在入管法で定められている外国人が就労可能なカテゴリーの中に「獣医」という職種がないために、日本で獣医として働くことはできません。
 ただ、獣医学部で学んだ専門技術を活かし、ペット用の新薬開発・研究の専門技術者として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する場合は、許可される可能性があります。
 またペットショップでの就職に関しては、学校で学んだ専攻内容との関連性があったとしても、在留資格の許可は困難と思われます。

Q185:

美容系の学科を持つ専門学校です。留学生で在学中に美容師の国家資格に合格した者がいます。日本で就労または開業を希望しているのですが可能でしょうか?

A185:

東京都では2022年10月より「外国人美容師育成事業」として外国人留学生が卒業後に美容師として就労することが可能になりました。日本の美容師養成施設を卒業して、美容師免許を取得した外国人が一定の要件の下、在留資格「特定活動」で最大5年間美容師としての就労が可能となります。要件の中には、美容師養成施設である専門学校での知識や技能の取得、美容師免許の取得、日本語能力試験N2程度の日本語能力、また事業終了後は帰国して日本式の美容に関する技術・文化を世界に発信することなどが含まれています。

この「外国人美容師育成事業」を利用する場合以外のケースについて検討します。
まず「外国人美容師育成事業」の要件に当てはまらない企業に就職して美容業務を行いたい場合、在留資格「技術・人文知識・国際業務」にあたるかどうかを検討します。「技術・人文知識・国際業務」は自然科学・人文科学・社会科学の専門知識を利用した専門業務が対象となります。外国人が従事する美容業務は熟練技能を必要とするものであり、「技術・人文知識・国際業務」にあたると認められることは難しいといえます。
また、自ら美容室やネイルサロンなど美容業務を行う会社を経営したい場合を考えます。自ら事業を行う場合は会社を経営する場合でも個人事業であっても、在留資格「経営・管理」にあたるかを検討します。仮に一定の自己資金で事業を行うなど「経営・管理」の要件を満たす可能性があったとしても、そもそも「経営・管理」で認められるのは経営業務であり、本人が実際に美容業務を行う場合は「経営・管理」の在留資格にあたりません。
よって、東京都での「外国人美容師育成事業」以外の方法で就労ビザが許可されるかどうかについては、難しいと言わざるを得ません。

Q186:

ビジネス情報学科を来年3月に卒業する留学生からの質問です。就職活動がうまくいかないようで、卒業後は就職をしないで、日本ですぐにレストランを経営したいと言っています。レストランを経営するためのビザは、すぐに取れるものなのでしょうか。

A186:

日本で事業を開始して経営活動を行おうとする場合、その活動は「経営・管理」という在留資格にあたり、留学生が卒業後レストランを経営する場合には、経営活動を開始する前に在留資格「経営・管理」の許可を得なければなりません。そこで、「経営・管理」の許可条件に当てはまるかどうかを事前に検討することになります。
「経営・管理」の許可条件はいくつかありますが、ここでは基本的な2つの条件について説明します。
(1)事業を開始するにあたり、自己資金で(1人あたり)500万円以上の投資を行うこと。
(2)自宅とは別に事務所を確保すること。
留学生の場合、直前まで専門学校に在籍していたということは、本人の学費と生活費がかかっていたことになりますから、卒業直後に自己資金で500万円を確保できるかという点については、入管では慎重に審査されると思われます。
また、自宅とは別に事業所を確保する必要があるので賃料が発生しますし、レストランであれば賃料や内装費用等で500万円以上かかることもあり得ます。
以上の理由から、在留資格「留学」から直接「経営・管理」に変更することは非常に困難だと言わざるを得ません。本人に対しては、就職先が見つからないからといって、安易に事業経営を行わないよう指導するようにして下さい。

Q187:

専門学校の和食の2年生学科を卒業し、調理師免許を取得した留学生の就職が可能になったということを聞いたのですが、詳しいことはわかりますでしょうか?

A187:

農林水産省「日本の食文化海外普及人材育成事業」が該当します。日本の食文化の海外普及を目的に、調理または製菓の専門学校等を卒業した外国人留学生が、引き続き日本国内の飲食店等で就労しながら技術を学べる制度です。
制度が始まった当初は和食調理師に限定していましたが、現在では和食調理に限定されず、また製菓業務も対象となっています。在留資格は「特定活動」で、在留期間は最長5年間です。
具体的には、専門学校が「日本の食文化海外普及人材育成事業」の取組実施機関として、受け入れ企業とともに人材育成事業の要件を満たす実施計画を策定し、農林水産省の認定を受けるなど、指定の要件を備えた場合に適用になります。調理・製菓等の専門学校を卒業したすべての留学生が認められるのではありません。詳しくは、農林水産省のサイトをご覧下さい。
※農林水産省「日本の食文化海外普及人材育成事業」
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/ikusei/

Q188:

(1)調理・栄養系の専門学校です。今後、留学生の募集を予定していますが、受け入れた留学生が卒業後に日本で調理師、あるいは栄養士として就職することはできないのでしょうか? (2)留学生で製菓技術を学び、将来ケーキ職人として日本で働くことを希望している者がいます。専門学校を卒業して「専門士」の資格を取得すれば可能でしょうか?

A188:

特定技能「外食」が該当する就労ビザになります。申請書類につきましては下記URLより確認下さい。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html
 また、調理という仕事のカテゴリーではなく、フードコーディネーターや母国からの食材の仕入れ、貿易業など、外国語力や食の専門知識を活かした仕事の領域で、必要な人材であると認められれば、ケース・バイ・ケースで就労が認められる可能性もあります。あまり一般的な事例ではないので、かなりハードルは高いと考えた方が良いでしょう。
 在留資格変更許可の申請に当たっては、ガイドブックの該当箇所を確認し、就職先での活動内容等の提出書類に、どれだけ具体的で説得力のある内容を盛り込めるかがポイントとなってきます。

Q189:

アニメーション系の学科を持つ専門学校です。最近、入学希望の留学生から日本での就職の可能性についての問い合わせが増えています。これまで同学科における留学生の就職実績は少ないのですが、同じ学科がある他校の話も総合すると、就労の在留資格が下りるケース、下りないケース共にあるようです。同じ分野なのに何が違うのでしょうか?

A189:

一口にアニメーションに関する業務と行っても、ソフトウェアのオペレーティングなど専門的技術が必要な業務であるか、あるいは単純作業なのかによって違います。背景、彩色、制作進行など制作工程のどの部分に該当する業務なのかによっても入管の判断は異なってきます。また、アニメーションに関する業務の場合は一般的に給与条件が厳しい企業が多い傾向にあるため、就職後、安定的に生活できるだけの収入が得られるかどうかも重要です。
なお、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の認定学科を卒業する留学生の場合、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請時における「専攻科目と従事しようとする業務の関連性」については柔軟に解されるものとされています。
※法務省出入国在留管理庁のサイト「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて」のページ中のPDF文書「技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について」を参照。
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/10_00188.html

Q190:

デザイン・ファッション系の専門学校です。最近在籍している留学生から、卒業後にアパレル企業等に就職し、日本で働きたいという希望が多くなってきています。ただ以前までは、この分野は就職先が決まっても就労を目的とした在留資格が許可されにくいと言われていて、学校としても積極的な就職サポートを行ってきませんでした。日本で修得した専門知識を就職先で活かしたいという留学生でも、申請は無理なのでしょうか? また、「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」で就職は可能でしょうか?

A190:

就労を目的とした在留資格の審査については、業務内容の専門性や学校の専攻内容と業務との関連性、給与等の就労の安定性等が判断材料となります。専門学校卒業生の場合、専攻した専門分野の種類によっては日本での就労を目的とした在留資格が許可されない業種もあります。
一般的な傾向として、従来であれば「技術・人文知識・国際業務」等就労の在留資格許可が難しいといわれていた領域でも、最近では就労が認められるようになってきた職種が増えています。例えばデザイン・ファッション関連だとアパレル企業、百貨店、専門店、メーカー等において専門的な販売職やパタンナー、デザイナー、スタイリスト等の職種で留学生の就職実績が出ています。
「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」は、留学生に対し質の高い教育を行っているものとして文部科学大臣が専門学校を認定する制度です。認定を受けた専門学校の認定学科を卒業した留学生については、「技術・人文知識・国際業務」への変更申請時に、専攻内容と従事する業務との関連性が柔軟に判断されるようになります。同プログラム認定者の場合は、変更申請時に認定校が発行する「認定学科修了証明書」を提出します。
留学生の就職サポートに携わる専門学校においては、職員同士が日頃からこうした認識を共有するとともに、就労ビザへの変更申請書類作成に当たっては、職務内容や採用の動機等を明確かつ具体的にするよう、留学生本人と採用企業側の双方に働きかけていく必要があるでしょう。

※文部科学省「外国人留学生キャリア形成促進プログラムについて」
https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1408442_00005.htm
※出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
※出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等について」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan69.html

Q191:

専門学校を卒業後日本企業に就職する留学生で、就職後に自分の家族を呼び寄せたいという者がいますが可能でしょうか? また申請の手続きはどうやって行いますでしょうか?

A191:

在留資格「家族滞在」における「家族」とは、在留資格「留学」や「技術・人文知識・国際業務」などで在留している本人の扶養を受ける配偶者または子を指します。日本語学校への留学生として「留学」の在留資格で在留している場合は、配偶者や子を呼び寄せるための「家族滞在」は認められません。
また、呼び寄せの対象者が本人の両親である場合は「家族滞在」は認められません。親族訪問を理由として両親を招聘することはできますが、在留資格は「短期滞在」となり、在留期間は最長90日です。
本人がいわゆる就労ビザを許可されている場合、家族の滞在については次のとおりです。
(1) 在留資格「技術・人文知識・国際業務」であれば、日本の出入国在留管理局に「家族滞在」としての在留資格認定証明書交付申請をします。
(2) 「本邦大学等卒業者」としての特定活動を許可されている場合(特定活動告示46号)は、「特定活動(特定活動告示47号)」として在留資格認定証明書交付申請をします。
(3) 留学生が在学中にすでに家族を呼び寄せている場合、すなわち家族が「家族滞在」として在留しているときに、本人が卒業後特定技能1号として日本企業で就労する場合は、家族については引き続き在留が認められますが、「家族滞在」から「特定活動」への在留資格変更申請をすることになります。
※出入国在留管理庁のサイト「特定技能への移行を希望する留学生の皆様へ」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00003.html
※「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請に関しては下記サイトをご覧下さい。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html

Q192:

卒業を間近に控えた留学生で、継続就職活動を目的とした「特定活動」での在留を許可された者がいます。この留学生には、専門学校入学後に母国から呼び寄せた妻がいます。妻は「家族滞在」の在留期間がまだ残っていますが、夫の在留資格変更に伴い、家族滞在者の在留資格も変更する必要がありますか?またもし今後、本人が企業に採用内定し採用までの在留を目的とする「特定活動」に変更する場合も、あらためて妻の在留資格を変更する必要がありますでしょうか?

A192:

本人の在留資格が「留学」から「特定活動」に変更となった時点で、現在「家族滞在」の身分で在留している配偶者や子女も「特定活動」へと在留資格変更許可申請を行う必要があります。これは就労を目的に本邦に滞在していた外国人が、転職や転職活動を目的とした「特定活動」に在留資格を変更した場合も同様で、「家族滞在」者も「特定活動」に変更しなければなりません。
 上記いずれの場合でも、本人がその後就職・転職し、就労を目的とした在留資格を得た時点で、その配偶者や子女は再び在留資格を「家族滞在」に変更申請することができます。

Q193:

3月卒業学生が卒業後、一旦帰国してから再来日して就職活動をしたいと言っていますが、「就職活動のための特定活動」への在留資格変更申請はまだしていません。 一時帰国の場合は、どう対応するのがよいでしょうか?

A193:

専門学校を卒業すると、学校に在籍するわけではなく、在留資格「留学」の活動に当たるとは言えなくなるので、速やかに他の在留資格への変更手続きをする必要があります。本件の場合は資格変更申請をしてから帰国するよう指導してください。「就職活動のための特定活動」に申請中でも「留学ビザ」の期限到来前ならみなし再入国許可で出入国が可能です。

Q194:

専門学校を卒業した留学生OBで、卒業後に家庭の事情でいったん帰国した後、再び来日し日本での就労を希望している者がいます(母国における最終学歴は高卒)。本人は日本の専門学校を卒業時点で「専門士」を取得しており、また再来日後の雇用予定先も内定しているのですが、こういった場合に日本での就労は認められないのでしょうか?

A194:

こうしたケースでは、就労を目的とした在留資格の申請を行い許可された場合、再び来日することが可能となりました。従来までは「専門士」を取得後、引き続き日本に在留していることが在留資格変更の許可要件とされており、日本の専門学校を卒業後いったん帰国した場合には、本国で大学卒の学歴を有していなければ本邦の上陸基準を満たすことができず、再来日・ 就職の道は閉ざされていました。法務省では平成23年7月1日に上陸基準省令の改正と新たな告示(同日施行)を行い、専修学校専門課程(専門学校)を修了したことをもって来日条件を満たすよう上陸許可基準を緩和するとともに、「技術・人文知識・国際業務」等、就職を目的とした在留資格を得るための学歴要件に「専門士」「高度専門士」の称号が初めて 明記されました。

したがって、専門学校を卒業後、いったん帰国した元留学生でも、卒業時に「専門士」か「高度専門士」の称号を得ており、日本企業等から採用された場合には、再来日し日本で学んだ経験や知識を活かして活躍するチャンスが生まれたことになります。

Q195:

留学生が複数の企業が出資している「組合」に内定したのですが、「組合」への就労は可能なのでしょうか?

A195:

この場合の「組合」は複数の企業が出資しているとのことですから出資企業の利益を図るための「事業協同組合」と思われます。この「組合」が雇用主として雇用契約を結び、組合が給与を支払うのであれば、就労ビザ許可の可能性はあるものと思われます。

Q196:

専門学校を卒業し日本企業に就職して在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得し、3年間働いた元留学生がこの会社を退社し、しばらく転職活動をした後、別の企業へ転職しました。転職活動の時期や転職後は、前の会社で取得した在留期間がまだ残っていたので、そのまま届出をせずにいましたが、間もなく在留期限を迎えるので、転職先での在留期間更新を希望しています。この元留学生は、どういった手続きをすれば良いのでしょうか?

A196:

上記の場合にまず問題になるのは、出入国在留管理局への報告義務との関係です。平成24年7月9日の新たな在留管理制度の施行以降は、就労を目的に在留する外国人が所属企業を退職した場合は、当該事由の発生から14日以内に、その旨を出入国在留管理局に届け出ることが義務付けられました。この届出が遅れた場合は、20万円以下の罰金に処せられることがあります。また第2のポイントとして、この元留学生が雇用先を退職後3か月以上に渡り、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に応じた活動を行わないでいると、在留資格取消の対象となる点にも留意する必要があります。つまり、転職が認められるためには、退職後14日以内にその旨を出入国在留管理局に届出し、さらに3か月以内に新たな転職先で専門的な業務を行っていることが大前提となります。その上で、転職先における職務内容が以前の勤務先と基本的に同一の職種であるか、あるいは専門学校で学んだ専攻内容との関連性も認められなければなりません。
上記のケースで、例えば退職後の届出を怠っていたり、転職まで相当の期間が経過していたりする場合には、新たに転職した会社でそのまま在留期間更新許可申請を行っても許可されないことが予想されますので、まずは、出入国在留管理局に出向き、今後の対応について指示を仰ぐ必要があります。

Q197:

専門学校を卒業し日本企業に就職した留学生が、入社して数か月後に、本人が本来希望していた仕事内容とは異なるので、他の就職先を探し転職したいと言い出しました。こういったケースでは、あらためて転職活動をし、同業他社に採用された場合、すぐに出入国在留管理局へ届出をすれば転職は認められるのでしょうか?また専門学校としてはどのような指導をすれば良いのでしょうか?

A197:

所定の転職条件を満たせば認められる可能性はありますが、届出や申請を行ったからといって(あるいは引き続き許可された在留期間内であるからといって)、その後の転職先における活動が必ずしも許可されるわけではありません。例えば、旅行系の専門学校を卒業後、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就職した旅行会社を退社して、調理の職種で飲食サービス業に転職しようとしても、外国人に認められた活動内容の範囲や在留目的の違いから認められません。また同じ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に属する活動内容であっても、通信系の職種からソフト開発、プログラマーなど専門領域の異なる職種に転職しようとする場合、出入国在留管理局の審査で更新不許可となったケースがあります。さらには全く同一の職種へ転職する場合でも、企業の経営状況等、採用側の原因により、出入国在留管理局から在留期間の更新が認められない可能性があります。
 ですから外国人の場合は、どうしてもやむを得ない事情や明確に理由を説明できるようなケースを除いては、転職に伴う在留資格変更・在留期間更新が難しいという現状をあらかじめ説明しておくことが求められます。また卒業後にいったん就職したら、安易な理由で転職を考えないよう、専門学校を卒業する段階でしっかりと指導しておく必要があるでしょう。
※特定活動46号(外国人留学生キャリア形成プログラム認定学科卒業生)の場合は、学んだ専攻内容と従事しようとする業務との関連性が柔軟に判断されます。ただし、特定活動46号の認定には下記要件があります。
①専修学校専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規定(令和5年度文部科学省告示53号)第2条第1項に定める文部科学大臣による認定を受けた専修学校の専門課程の学科を終了し、高度専門士と称することができる者。

Q198:

4月の卒業生で、「就職活動のための特定活動」で在留し就職活動しているが厳しい状況のため、別の分野の専門学校に再入学を検討しているという相談を受けましたが、そのようなことは可能でしょうか?

A198:

「就職活動のための特定活動」で在留している学生が再度入学することは可能です。ただし、資格変更するのであれば来年1月以降に手続きをしてください。
その前に在留期限が来てしまうのならば、一旦帰国して「在留資格認定証明書」を使った申請をしてください。

Q199:

現在、特定活動の在留資格で在留している者がいますが、大学院入学に切りかえようかと考えています。切り替えは可能でしょうか?

A199:

現在、就職の活動を行っており、学校としても管理できているのであれば問題ないと思われます。その間に、大学院入学試験を受験し、入学許可が出され、入学の意志を固めたのであれば、留学ビザへの変更について入管との相談してください。

Q200:

企業から内定をもらい在留資格変更申請中の状態で卒業した学生が結局、不許可になってしまい特定活動「出国準備」になってしまいましたが、特定活動「継続就職活動」には変更申請は可能でしょうか?

A200:

基本的には特定活動「出国準備」から特定活動「継続就職活動」への変更は難しいです。

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